視力の低下による請求事例(障害厚生年金1級)
Bさんは時折仕事中にパソコンの画面が見えにくくなることが気になり、眼科を受診しました。
受診の結果、緑内障と診断され、その後視力がどんどん落ちていくようになりました。
病院や治療法を変えたりして何とか視力の回復に努めましたが視力はその後も低下し、とうとう両眼の視力の合計が0.03となったときに当事務所にご相談に見えられました。
障害認定基準により、両眼の視力の合計が0.03以下になった場合は障害等級1級に該当します。
手続きによりBさんは障害等級1級の認定を受け、約180万円の年金を受けることができるようになりました。