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年金の請求事例

陳旧性心筋梗塞によるICDの植え込み

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Aさんは9年前に胸の違和感から病院を受診し、そのまま入院、カテーテル治療を行いました。退院後、通院と投薬を続け、日常生活を送る上では特に不便はありませんでした。
しかし職場の産業医の指示もあり、病院で精密検査を受けたところ、血栓が見つかりその治療後、ICD(埋め込み型除細動器)を埋め込みました。Aさんは最初の受診から1年6ヵ月以上経過されてからのICD埋め込みとなったため、事後重傷請求で申請を行いました。Aさんは申請した月の翌月分からの年金を受給することができ、体調が落ち着いたこともあり復職されて、障害年金を受給しながらお仕事されていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明の取得
・診断書の取得(診断書チェック、訂正依頼等含む)
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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医師が過去の診断書と異なる記載!脳出血による肢体不自由2級、初回入金額920万円

Mさんは、4年前に出張先のホテルで倒れ、救急搬送されました。
脳出血と診断され1か月の入院と、5か月間のリハビリの後退院しました。
リハビリを行いましたが、身体の左側に麻痺が残り、ほとんど動かせなくなってしまいました。
リハビリの病院で、症状固定の診断がされたため、その日が障害認定日となります。
障害者手帳は症状固定をした時点で診断書を書いてもらい取得していたため、障害年金様に同じ内容で診断書を書いてもらい、症状固定した日に遡って障害年金を請求をすることにしました。
障害認定日より1年以上経過すると、障害認定日時点と現在の症状について記載した診断書が1枚づつ必要となります。
すでにリハビリを行った病院から転院しているため、現在の症状は、現在通院している病院に書いてもらいました。
リハビリを行った病院で書いてもらった症状固定した時点の診断書は、障害者手帳を取得した時に書いてもらった診断書と内容が異なり、症状が軽く軽く書かれていました。
現在の症状の診断書とも整合性が取れないため、遡った時期だけ障害等級が現在の物より軽くなってしまう恐れがあります。
病院に問い合わせたところ、当時の担当医が退職したため、別な医師が書いたことにより異なった内容となったという説明でしたが、とても納得のいく説明ではありません。
このため、Yさんと一緒に診断書を少なくとも手帳を取得した時の診断書の内容と同じにしてもらう様に病院と交渉した結果、診断書を訂正してもらい、障害年金を請求しました。
結果、4年前の障害認定日に遡って障害等級2級の認定を受け、初回に約920万円が入金されました。

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産後うつで障害基礎年金2級受給

Nさんは、生まれ故郷のある宮城県でお子さんを出産しました。
出産の少し前からご主人のお仕事の都合で、宮城県から遠く離れた地方に住んでいて、出産後は、そこで子育てをしなければなりませんでした。

出産当時から、お子さんの夜泣きがひどかったのと、慣れない場所で子育てをしなければならない不安感が、ストレスになり、焦燥感と不眠の症状が出る様になってしまいました。

出産した病院から睡眠剤を処方されて眠れるようになりましたが、母乳を与えていたため、他の薬は飲めず、焦燥感は治まりませんでした。

出産後、ご主人のいる地方へ戻りましたが、症状は改善されず、母乳の関係で漢方薬を処方されていましたが、悪化してしまったため、近くの心療内科を受診しました。

症状は改善されず、子育てもままならなくなったため、お子さんを連れて宮城県の実家に戻り生活しています。

そんな時、当センターを訪問されました。

現在は宮城県内の病院に通院していますが、県外の今まで住んでいた病院から初診の証明を取得する必要があります。

そこで当センターが対応し、県外の病院ともやりとりをして、障害年金を請求し、障害基礎年金2級の決定を受け、受給することができました。

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線維筋痛症で障害年金1級を受給した事例

宮城県在住 男性

傷病名 線維筋痛症

事例 四肢、体幹に激しい痛みがあり、傷病の状態が重く、ほぼ外出不能のため、ご自宅を訪問
主治医からは診断書作成については了承済
発病日、初診日は5年前のため、カルテは残っている。
受任後、病歴就労状況申立書のたたき台をその場で作成した。

線維筋痛症以外に持病があるため、初診日の証明については当時の主治医と
の交渉は難航したが、何とか受診状況等証明書を書いてもらえた。

共済年金のため、組合独自の申立書や、請求書類等を作成し、提出

受給した年金 障害共済年金 1級

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うつ病で障害等級厚生年金2級

障害年金のご相談に来所されたSさんは、先月までうつ病の悪化のため入院していたというお話でした。入院先の医師に障害年金について相談したところ、退院の直後であったこともあり、現在の状態で申請することは難しいと言われたそうです。

Sさんにこれまでの病歴についてうかがうと、初診から入院の前までずっと同じ病院にかかっていて、その時の主治医から入院を勧められたそうです。その病院では入院ができないために、紹介されたのが今の病院ということでした。
聞き取りしていく中で、前の病院の先生には長くかかっていて、Sさんにとって相談しやすい関係であったことやSさんの症状についてもよく知っているということから、できるなら前の病院に転院して、診断書を書いてもらえるか確認してみたいというお話になりました。
後日Sさんから、前の病院に戻ることができ、主治医の先生に診断書を書いてもらえることになったという連絡がありました。
長く付き合いのあった先生のご協力もあり、Sさんは事後重症請求による障害厚生年金2級を受給することができました。

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