脳出血で肢体不自由 障害基礎年金2級のケース
上下肢の半身麻痺でご相談に来られたTさんは、3年程前に宿泊先で横になっていたところ、脳出血のために意識を失い、救急搬送されました。
意識は回復したものの身体に麻痺が残り、数ヶ月間のリハビリ入院を経て、杖を使っての歩行ができるようになりました。それでも、以前と同じように生活を送ることや仕事をすることはとても困難な状況でした。
その後は障害者手帳を取得されていましたが、段々と症状も悪化していて更新時に等級が上がったことから、障害年金について検討することしました。
整形外科への通院はリハビリ時以降、通っていない期間が長かったことから、現在の状態で診断書を書いてもらい、申請することにしました。
Tさんの場合は救急搬送された日が初診日となり、事後重傷での障害基礎年金2級の受給が決定しました。