両親が亡くなった日に障害等級2級以上の認定が必要!(遺族共済年金の転給)
Fさんは、若いころより統合失調症を患い、障害等級1級の障害基礎年金を受給していました。
10年前に公務員をしていた父親を亡くし、1年前に母親を亡くしました。
亡くなった母親は、父親の遺族共済年金を受給していました。
共済年金には、転給という独特の制度があり、Fさんが、障害等級2級以上の障害があると共済組合が認めれば、亡くなった母親の遺族共済年金を引き継ぐことができます。
現在は、共済年金が、国民年金・厚生と統合されていますが、Fさんが受けている障害基礎年金と共済年金は、母親が亡くなった当時は制度が違ったため、Fさんが障害基礎年金を受けていても、両親が亡くなった時期いずれにもに共済組合にも障害等級が2級以上と診断してもらう必要があります。
そのために、Fさんの父親が亡くなった時期と母親が亡くなった時期の状況を記した診断書を提出する必要があります。
母親が亡くなったのは最近で、現在も、母親が亡くなった当時と同じ病院に通院していいるため、すぐに診断書が手配することはできましたが、父親が亡くなった当時通っていたのは別な病院で、父親が亡くなってからは相当程度年数が経ち、当時の医師もいないため、病院から当初は、こちらの希望する様な内容での診断書の記載は困難であるとの回答でした。
いくら母親が亡くなった当時に、障害等級2級以上に該当していても、父親が亡くなった当時に障害等級2級以上に該当していないと判断されると、Fさんは、遺族年金を受けることができません。
そこで、当センターが父親が亡くなった当時の病院と、共済年金との間に入り、父親が亡くなった当時にも、1級の障害年金を受けていたことの証明や、当センターが作成した申立書等も作成し、共済組合に提出しました。
Fさんは無事に障害基礎年金に加えて、父親の遺族年金も受給できる事になりました。
障害年金の等級認定は、ほぼ、診断書の内容で決まりますが、あきらめなければ、他の方法で受給できる可能性もあります。
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