広汎性発達障害、中度精神遅滞による障害基礎年金の遡及受給決定
【請求傷病】広汎性発達障害、中度精神遅滞
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
Sさんは幼少期に発育の遅れが見られ多動もあり、3歳健診時に保健師に相談したところ病院を紹介され、多動性行動障害と診断されました。ご家族や学校の先生方の見守りの中で成長され、現在は就労移行支援事業所に通所されています。症状に変化はなく、家庭や職場での援助が欠かせない状況です。
お母様が以前ご自身で請求しようと書類を集められましたが、書類の取得や書き方が難しい等の理由で手続きが長らく中断となっていました。とても窓口に行く時間が取れないこともあって、こちらに代行を依頼されました。以前、最初に受診した病院で証明書を取るようにと説明を受けていたようですが、知的障害をお持ちの方は必要なく、そういったことも説明させていただきました。請求が遅れましたが、すでに障害認定日時点の診断書を取得されていたこともあり、無事に20歳時点に遡って障害基礎年金2級の受給が認められました。
【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出