請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

年金事務所であなたには認定日での請求は無理と言われ!(うつ病で遡って請求、障害基礎年金2級)

Tさん(女性)は、長男を出産した直後から育児ノイローゼになり、うつ病と診断され心療内科に通院するようになりました。その後も症状は改善されず更に悪化して精神病院への入退院を繰り返すようになりました。

障害年金の請求を考え、最初は年金事務所に相談に行ったそうですが障害認定日(初診日から1年半後)にはすでに障害状態に該当していたのにもかかわらず年金事務所の職員からは「あなたには認定日請求をすることは無理なので事後重症請求(現在の症状のみでの請求)のみで請求しなさい」と言われていましたが納得がいかず当事務所に来所されました。

ご本人とのヒヤリングの結果、障害認定日時点で診察を受けていた病院がわかり、事後重症請求に加えて障害認定日での請求ができることになりました。

また、医師に作成したもらった診断書がご本人と医師との間でのお話より症状が軽く書かれていたため、医師と相談して当初のお話通りに診断書の内容を変更していただけることになりました。Tさんは初診日当時国民年金に加入していましたので障害等級3級と認定されてしまうと障害年金を受けることができません。当初の診断書の内容は障害等級3級と認定されてしまう可能性があるものでした。

先日、Tさんから、障害認定日からの障害認定2級で支給が決定した年金証書が届いたとご連絡をいただきました。

Tさんは3人のお子さんがいらっしゃいますが、現在の症状では子育てができないためお子さんお一人以外とは現在別々に暮らしていらっしゃいます。別居されているお子様も、障害認定日以後同居されていた時期については書類を提出することで加算額の年金を受けられることになりました。

年金は請求日から5年間遡って支給されますのでお子様の加算額を加えて約600万円の年金が初回に入金されることになりました。