請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

うつ病での障害年金2級受給 依頼者の負担を最小限に!

ある出来事から精神的に大きなショックを受けたIさんは、それをきっかけに様々な症状に見舞われました。友人から勧められて精神科を受診すると、うつ病と診断され、カウンセリングや薬での治療を受けていました。
その後はいくつか転院し、通院を続けていましたが、症状は改善されずに外出することも困難な状況でした。
そのため、最初Iさんはメールでの問い合わせから始まり、体調が良い時に来所していただいて面談を行い、障害年金の申請手続きを進めていきました。

当事務所は一度は直接お話をうかがわせていただいておりますが、依頼される方の体調等に合わせ、なるべく負担にならないようその後の面談についてはどうしても必要な場合でも最小限にするようにし、メールや郵送等でも対応させていただいております。

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うつ病での請求事例(障害厚生年金2級)

クレーム対応の仕事をしていたストレスから体調を崩したMさんは、仕事も休みがちになってしまったため、病院を受診するとうつと不安障害と診断されました。

通院し薬を処方されていましたが、次第に身体的な不調も感じるようになり、検査を受けたり、転院して治療を受けていたものの、病状は悪化しているような状況でした。そのため、仕事をすることもできない状態がしばらく続いていたことから、Mさんは障害年金を申請することにしました。

障害年金を申請する上で、その傷病についての初診日を明らかにする必要がありますが、Mさんの場合、10年以上前に発症し当時から症状がひどかったことから、どの病院を最初に受診したのか記憶が曖昧な状況でした。
それでも通院していた病院に確認を取っていったところ、10年以上前の受診の記録が残っていたことから、病院に初診日の証明をする書類を作成してもらうことができました。

それによって無事に申請することができ、審査を経た結果、障害等級2級認定を受けることができました。
Mさんは初診時にお勤めしていて厚生年金に加入していたことから、障害基礎年金額と障害厚生年金が支給されることになりました。

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うつ病による現在の症状での請求事例(障害基礎年金2級)

10年程前に、生活上のストレスからうつ病を発症したBさんは、投薬治療を続けていたものの症状が改善されず、ひどい時には家から出ることもできないような生活を送っていました。
一時的にアルバイトの仕事をすることもありましたが、継続して働くことは困難な状況でした。

うつ病の悪化により、同居のご家族の支えがなければ日常生活を送ることも難しい状態が続いていたことから、障害年金の申請をされることになりました。

うつ病での初診の時Bさんは、年金納付が免除となっていましたが、免除期間であっても年金加入期間と見なされ、国民年金に加入していた扱いとなります。初診時に国民年金加入の場合は、障害基礎年金のみの障害等級2級以上が該当となります。

Bさんは事後重傷請求(現在の症状での請求)での障害基礎年金2級を受給することができました。

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初診日が共済組合加入期間中(公務員)在職中でも遡って初回入金が900万円受給!

Gさんは、現在も公務員として在職中ですが、8年ほど前、別な配属先でのストレスにより、うつ病を発症しました。
発症依頼ずっと公務員のため、職場の休職制度を利用して、治療に当たってきましたが、当センターにいらっしゃった時も休職中でした。

初診日は制度改正前の共済年金加給期間中ですので、請求するのは、お勤め先の加入する共済組合を通して障害共済年金を請求することになりました。
当初、窓口の、お勤め先の総務課を通して、お勤め先の加入する共済組合に問い合わせたところ、在職中のため、共済年金は、厚生年金と統合された平成27年10月以降の分しかもらえないと言われていました。
平成27年10月より前の障害共済年金は、在職中は受給できない規定になっていましたが、厚生年金と統合されたため、在職中でも受給できる事になりました。(共済年金にのみある職域加算部分については従来通り在職中は受給できません。)
また、障害等級2級以上の認定を受けると、障害共済年金に加えて、障害基礎年金も受給することができ、こちらは、在職中に支給が停止されることはありません。
こうして、Gさんは、障害認定日のある6年前に遡って請求し、障害等級2級の認定を受けました。
障害年金を請求する権利は、5年を経過すると時効により消滅しますので、障害基礎年金は5年に遡って受給することができました。
(障害共済年金は2年前に遡って受給)
しかも、Gさんには、奥さんと3人のお子さんがいたため、1人約22万円(子の3人目より約7万円)の加算を奥さんは共済年金より、お子さんは基礎年金より受けることが出来る様になり、共済年金と基礎年金を合算合算した初回の振込額は、900万円を超えることになりました。
公務員で共済年金加入期間中に初診日があるかたで、在職中は障害年金を受給できないと思われている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
共済年金は、官庁ごとに対応や請求方法が異なりますが、当センターでは対応可能です。

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両親が亡くなった日に障害等級2級以上の認定が必要!(遺族共済年金の転給)

Fさんは、若いころより統合失調症を患い、障害等級1級の障害基礎年金を受給していました。
10年前に公務員をしていた父親を亡くし、1年前に母親を亡くしました。
亡くなった母親は、父親の遺族共済年金を受給していました。
共済年金には、転給という独特の制度があり、Fさんが、障害等級2級以上の障害があると共済組合が認めれば、亡くなった母親の遺族共済年金を引き継ぐことができます。
現在は、共済年金が、国民年金・厚生と統合されていますが、Fさんが受けている障害基礎年金と共済年金は、母親が亡くなった当時は制度が違ったため、Fさんが障害基礎年金を受けていても、両親が亡くなった時期いずれにもに共済組合にも障害等級が2級以上と診断してもらう必要があります。
そのために、Fさんの父親が亡くなった時期と母親が亡くなった時期の状況を記した診断書を提出する必要があります。
母親が亡くなったのは最近で、現在も、母親が亡くなった当時と同じ病院に通院していいるため、すぐに診断書が手配することはできましたが、父親が亡くなった当時通っていたのは別な病院で、父親が亡くなってからは相当程度年数が経ち、当時の医師もいないため、病院から当初は、こちらの希望する様な内容での診断書の記載は困難であるとの回答でした。
いくら母親が亡くなった当時に、障害等級2級以上に該当していても、父親が亡くなった当時に障害等級2級以上に該当していないと判断されると、Fさんは、遺族年金を受けることができません。
そこで、当センターが父親が亡くなった当時の病院と、共済年金との間に入り、父親が亡くなった当時にも、1級の障害年金を受けていたことの証明や、当センターが作成した申立書等も作成し、共済組合に提出しました。
Fさんは無事に障害基礎年金に加えて、父親の遺族年金も受給できる事になりました。

障害年金の等級認定は、ほぼ、診断書の内容で決まりますが、あきらめなければ、他の方法で受給できる可能性もあります。
詳しくはお問い合わせください。

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