請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

うつ病 初診日は内科の通院時の途中で認定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Nさんは、学生時代からストレスを感じると下痢や腹痛などの症状が出ていましたが、職場でパワハラを受けるようになってから
その症状が強くなり、内科を受診し、過敏性胃腸症候群と診断されました。
薬を処方されて過敏性胃腸症候群の症状は落ち着きましたが不眠や頭が重く起き上がれない日が続くようになり、仕事を休んだり遅刻するようになりました。
自分はうつ病ではないかと思っていましたが、精神科や心療内科に行くのは抵抗があり、受診をするのを我慢して内科を通院していました。
とうとう耐えれれなくなり会社を退職後に心療内科を受診し「うつ」、「不安障害」と診断されました。
その後通っていた病院の薬が合わず、再び別な内科へ転院して通院していました。
ある日障害年金のことを知り、医師に診断書を書いてくれる様にお願いしましたが、専門医でないので書けないと言われました。
障害年金の精神の障害の診断書は原則として専門の精神科医しか書くことを認められていません。
そこで、専門の精神科医のいる病院に転院し通院していました。自分で障害年金を請求しようとしていろいろ調べた結果、複雑で 自分では出来ないと思い、当センターにいらっしゃいました。
業務をご依頼頂き、受給のために注意しなければいけなかったのは、あくまでも2番目の病院を初診の病院とされないことです。
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかでその後の支給される年金制度が異なります。Nさんは初めて受診した内科では厚生年金に加入していましたが、二番目の心療内科を初めて通院した日を初診日と認定されてしまうと障害厚生年金でなく障害基礎年金が支給されることになり、額が大幅に少なくなる上に障害等級2級に該当しなくなると、障害基礎年金には3級が無いため不支給になってしまいます。
病歴就労就労状況申立書の作成の際には初診の病院が二番目の病院にならない様に細心の注意を払いました。最初の内科の病院では精神科でないので、当初は初診の証明(受診状況等証明書)の作成を渋られましたが何とかお願いして作成してもらい、現在受診している病院で診断書を作成してもらい年金機構に書類を提出しました。
年金機構の審査の段階で、初診日に関するやりとりが複数ありましたが、結局内科を初めて受診した日ではなく、内科に通院していて精神の薬を処方された日が初診日となりました。
その初診日とされた日にNさんはまだ退職しておらず、厚生年金加入期間中だったため、支給決定を受け、障害厚生年金を受給しています。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼による初診日に関する調査対応
・他

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双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給したケース

【請求傷病】双極性感情障害
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
Fさんは家庭の事情などから心理的負担が大きくなり、次第に倦怠感や不眠などの症状が現れました。通院などせずにつらい状態を我慢して過ごしておられましたが、同じ障害を持つ娘さんの勧めもあり受診をすると双極性感情障害との診断を受けました。その後は主治医の協力もあり、受診後の1年6か月の時点で障害年金を請求され、無事に受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求についての方針説明
・受診状況等証明書の医療機関への依頼
・診断書のチェック、修正箇所の医療機関への依頼
・病歴就労状況等申立書、その他請求関係書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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うつ病

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Dさんは11年前に仕事の多忙から、外に出るのが億劫になり会社を休みがちになりました。
病院を受診し投薬を続けていましたが、症状が改善しなかったため自分の判断で通院をやめていた時期もありましたが、その後ご結婚され県外に移り住み、慣れない土地での生活もあて調子の悪い状態が続いていました。帰郷し病院を受診したところすぐに入院となり、退院後も調子が悪いことから、障害年金を請求することにしました。障害年金を請求する際、その傷病に関わる初診日の証明が必要ですが、Dさんの場合初診から時間が経っていたことから、最初にかかった病院にカルテが残っていませんでした。それでもその当時の処方箋の領収書等をお持ちだったことから、その他にも初診日の証拠を集めて初診日を主張することにしました。こちらでお手伝いさせていただいた結果、初診日が認められて障害年金受給となりました。現在も治療を続けながら、ご家族の援助を受けてお子さんを育てていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明についての検討(初診の病院でカルテが残っていなかったことから、それ以外の記録から初診日について主張しました。)
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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気分変調症

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
Cさんはご家族の病気の看病と仕事との両立の中で精神的負担が大きくなり、抑うつ状態、食欲不振、不眠、興味関心の低下等の症状が現れ始めました。
会社を辞め、家族の勧めもあり病院を受診したところ、うつ病の疑いがあると診断されました。投薬治療を続けていましたが、症状がますます悪化していき、仕事をしたいができる状態ではなくなってしまいました。Cさんは最近まで他制度の受給があったことから
事後重傷請求で申請することにしました。そのため書類を提出した翌月からの年金を受給することができ、現在も受給しながら治療を続けてらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・請求方法の検討(以前他制度の受給があったことから事後重傷での請求を行いました。)
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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産後うつで障害基礎年金2級受給

Nさんは、生まれ故郷のある宮城県でお子さんを出産しました。
出産の少し前からご主人のお仕事の都合で、宮城県から遠く離れた地方に住んでいて、出産後は、そこで子育てをしなければなりませんでした。

出産当時から、お子さんの夜泣きがひどかったのと、慣れない場所で子育てをしなければならない不安感が、ストレスになり、焦燥感と不眠の症状が出る様になってしまいました。

出産した病院から睡眠剤を処方されて眠れるようになりましたが、母乳を与えていたため、他の薬は飲めず、焦燥感は治まりませんでした。

出産後、ご主人のいる地方へ戻りましたが、症状は改善されず、母乳の関係で漢方薬を処方されていましたが、悪化してしまったため、近くの心療内科を受診しました。

症状は改善されず、子育てもままならなくなったため、お子さんを連れて宮城県の実家に戻り生活しています。

そんな時、当センターを訪問されました。

現在は宮城県内の病院に通院していますが、県外の今まで住んでいた病院から初診の証明を取得する必要があります。

そこで当センターが対応し、県外の病院ともやりとりをして、障害年金を請求し、障害基礎年金2級の決定を受け、受給することができました。

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