請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

社会的治癒後の初診日による障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Aさんは転居による急激な環境の変化から不眠や食欲不振の症状が続くようになりました。心配した家族に勧められ、専門医を受診しました。しばらく通院していましたが、症状が改善したため、自己判断で通院を中断しました。それから長い間、薬を服用することもなく不眠や精神的不調もない状態で過ごしていました。しかしある時、親族内の問題による心労から不眠の症状が現れるようになり、再び専門医を受診しました。診察の度に薬が増えることに不安を感じ転院しましたが、そこでも薬が合わず、ひどくつらい状況でした。家族からの勧めで入院するために転院し、退院後も症状に変化がない状態が続いています。

約7年の間、Aさんは通院や服薬のない生活をしていたことから、この間Aさんのご病気は治癒していたとして、再発後の後の初診日を主張することにしました。

「治癒」には、医学的に厳密な治癒だけではなく、社会的治癒を含むと解釈されています。「臨床的に症状がなくなったか、又は、悪化の恐れのない状態に固定して治療の必要がないと判断され、かつ、このような状態が相当期間継続している場合」に治癒したとみる考え方です。前の疾病が社会的に治癒した後、再び悪化した場合は、前の疾病の継続として扱わず、再発症した別の疾病として取り扱われます。

こちらでは本来の最初の病院で証明書を取得した他、7年間の受診がない期間を明らかにできるようその前後でも証明書を取得しました。いくつかの病院の通院が断続的に重なっていたため、証明書の内容に具体的に中断前の最終受診日、通院再開日を含めて受診した日を入れていただくよう病院のケースワーカーの方とやり取りしお願いしました。そうした書類が揃ったことで、治癒後の初診日を主張し、そこからさらに障害認定日時点から遡って請求しました。

その結果、社会的治癒後の初診日が認められ、障害認定日請求での障害基礎年金2級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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統合失調症により障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Fさんはご夫婦で障害年金の手続きを進めていたものの、病歴就労状況等申立書の書き方がわからないと当センターに来所されました。
初診日は20年以上前でしたが、その当時のカルテが残っていたことからすでに受診状況等証明書を取得されていて、次回の受診の際に主治医に診断書の依頼を進めることになっていました。

初回時に途中まで書いた病歴就労状況等申立書の下書きをお預かりしておりましたが、その後病状が変わり再びの来所が難しい状況になったため、お預かりしていたものを元にこちらで作成し後日内容を確認してもらうことにしました。

病歴就労状況等申立書を書くのに苦労される方も多く、そういった理由で当センターにご依頼される方は多くいらしゃいます。
こちらでは可能であれば来所いただき、請求者様ご本人かご家族からお話をうかがってその場で確認を取りながら作成しておりますが、遠方にお住まいの方や病状、事情により来所が難しい場合はお電話でお話をうかがい、作成したものを確認してもらう等その方に合わせて対応させていただいております。

主治医のご協力もあり、Fさんは無事に障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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統合失調症により障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Fさんはご夫婦で障害年金の手続きを進めていたものの、病歴就労状況等申立書の書き方がわからないと当センターに来所されました。
初診日は20年以上前でしたが、その当時のカルテが残っていたことからすでに受診状況等証明書を取得されていて、次回の受診の際に主治医に診断書の依頼を進めることになっていました。

初回時に途中まで書いた病歴就労状況等申立書の下書きをお預かりしておりましたが、その後病状が変わり再びの来所が難しい状況になったため、お預かりしていたものを元にこちらで作成し後日内容を確認してもらうことにしました。

病歴就労状況等申立書を書くのに苦労される方も多く、そういった理由で当センターにご依頼される方は多くいらしゃいます。
こちらでは可能であれば来所いただき、請求者様ご本人かご家族からお話をうかがってその場で確認を取りながら作成しておりますが、遠方にお住まいの方や病状、事情により来所が難しい場合はお電話でお話をうかがい、作成したものを確認してもらう等その方に合わせて対応させていただいております。

主治医のご協力もあり、Fさんは無事に障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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うつ病で障害厚生年金2級受給 配偶者、子の加算で198万円受給

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

当初Rさんの奥様よりメールにてご相談をいただきました。
年金事務所に相談しながらうつ病の夫の障害年金の手続きを進めていましたが、5人のお子さんがいて、しかも19歳になるお子さんは障害をお持ちで書類の作成等をご自身で行うことができないため当事務所に手続きを依頼したいとのことでした。
また、障害認定日時点では通院していなかったため現在の状態(事後重症)での請求となりますが、ご連絡をいただいた時は月末近く、当月中に書類を提出しなければ受給出来ても1ヶ月分の年金が受給できなくなってしまいます。(事後重症請求は書類を提出した翌月からの支給になるため。)
一部奥様ご自身で手配された書類もあったため、そちらをご持参いただき、急ぎ病歴就労状況等申立書等の書類の作成や年金機構との折衝を始めました。
何とかご依頼いただいた月内に年金機構に書類を提出することができ、その後受給が決定しRさんの元に年金証書が届きました。
ご自身の年金額に加え、配偶者と障害を持たれたお子さんを含む5人のお子さんの加算額約90万円の受給も認められました。

【当センターでのサポート内容】
・障害年金の受給についての相談対応、方針のご提案
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応
・障害があるお子さんの診断書の手配、提出
・加算額についてのご説明

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脳腫瘍による高次脳機能障害

【請求傷病】高次脳機能障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Dさんは6年前に意欲の低下や頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院のや頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院(A病院)で検査を受けました。
検査の結果、脳に異常がみられるので大学の附属病院の神経科(B病院)を紹介され、受診しましたが、検査やテストの結果、異状がないと言われ、その後の検査の予約だけ入れられ、その日はそのまま帰宅しました。
B病院の対応に納得がいかなかったため、その後に妻が調べたクリニック(C病院)を受信し検査したところ、脳腫瘍の所見があることがわかり、再びB病院の今度は脳外科に紹介入院となり脳腫瘍の摘出を受けました。
もう少し発見が遅れたら手遅れになるところだったそうです。
手術を行い脳腫瘍を摘出しましたが、より意欲が低下する様になり、また、少し前の出来事も全く覚えていられなるほど記憶力が低下し、人の話ていることも理解できなくなってしまいました。
退院後しばらくしてから、障害を持っていてもできる仕事を紹介され健常者に交じって仕事をしていましたが、現在は新型コロナウイルスの流行が原因で職場から休職の指示が出て自宅待機中です。

今回、奥様の仕事がお休みの土曜にご相談のため来所され、業務をお手伝いさせていただくことになりました。
初診の病院が何処になるか非常に迷いましたが、B病院で1度検査で異常がないと言われているため、その後の脳腫瘍の疑いがあると言われたC病院を初診の病院として請求手続き(申請)を行う方針でした。
その後診断書が出来上がったため、内容を確認したところ最初に検査をしてB病院を紹介したA病院についての記載があったため、方針を変更しA病院より初診の証明を取得しました。A病院の初診の証明には認知症の疑いがあったためB病院を紹介したと記載されていました。

審査の結果Dさんは、A病院を初診日として障害厚生年金3級の受給が決定しました。
通常初診日は請求する傷病と因果関係のある内容で医師の診察を受けた日とされ、誤診でも初診日とされると言われていますが、最近は、難病を中心にいろいろな病院で同じ症状を訴えていても、請求する傷病の具体的な病名が医師により出された医療機関や確定診断を受けた日を初診日とする傾向が強く、それ以前に受診した病院が原因不明の診断、別な病気の診断であれば初診日として取り扱われない傾向が強いため、今回の初診日の判断をしましたが、最終的には原則通りのA病院を初診日とする決定がされました。

【当センターでのサポート内容】
・障害年金の受給についての相談対応、方針のご提案
・受診状況等証明書(A病院)取得
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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