うつ病 初診日は内科の通院時の途中で認定
【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Nさんは、学生時代からストレスを感じると下痢や腹痛などの症状が出ていましたが、職場でパワハラを受けるようになってから
その症状が強くなり、内科を受診し、過敏性胃腸症候群と診断されました。
薬を処方されて過敏性胃腸症候群の症状は落ち着きましたが不眠や頭が重く起き上がれない日が続くようになり、仕事を休んだり遅刻するようになりました。
自分はうつ病ではないかと思っていましたが、精神科や心療内科に行くのは抵抗があり、受診をするのを我慢して内科を通院していました。
とうとう耐えれれなくなり会社を退職後に心療内科を受診し「うつ」、「不安障害」と診断されました。
その後通っていた病院の薬が合わず、再び別な内科へ転院して通院していました。
ある日障害年金のことを知り、医師に診断書を書いてくれる様にお願いしましたが、専門医でないので書けないと言われました。
障害年金の精神の障害の診断書は原則として専門の精神科医しか書くことを認められていません。
そこで、専門の精神科医のいる病院に転院し通院していました。自分で障害年金を請求しようとしていろいろ調べた結果、複雑で 自分では出来ないと思い、当センターにいらっしゃいました。
業務をご依頼頂き、受給のために注意しなければいけなかったのは、あくまでも2番目の病院を初診の病院とされないことです。
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかでその後の支給される年金制度が異なります。Nさんは初めて受診した内科では厚生年金に加入していましたが、二番目の心療内科を初めて通院した日を初診日と認定されてしまうと障害厚生年金でなく障害基礎年金が支給されることになり、額が大幅に少なくなる上に障害等級2級に該当しなくなると、障害基礎年金には3級が無いため不支給になってしまいます。
病歴就労就労状況申立書の作成の際には初診の病院が二番目の病院にならない様に細心の注意を払いました。最初の内科の病院では精神科でないので、当初は初診の証明(受診状況等証明書)の作成を渋られましたが何とかお願いして作成してもらい、現在受診している病院で診断書を作成してもらい年金機構に書類を提出しました。
年金機構の審査の段階で、初診日に関するやりとりが複数ありましたが、結局内科を初めて受診した日ではなく、内科に通院していて精神の薬を処方された日が初診日となりました。
その初診日とされた日にNさんはまだ退職しておらず、厚生年金加入期間中だったため、支給決定を受け、障害厚生年金を受給しています。
【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼による初診日に関する調査対応
・他