請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

うつ病で障害厚生年金2級受給 配偶者、子の加算で198万円受給

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

当初Rさんの奥様よりメールにてご相談をいただきました。
年金事務所に相談しながらうつ病の夫の障害年金の手続きを進めていましたが、5人のお子さんがいて、しかも19歳になるお子さんは障害をお持ちで書類の作成等をご自身で行うことができないため当事務所に手続きを依頼したいとのことでした。
また、障害認定日時点では通院していなかったため現在の状態(事後重症)での請求となりますが、ご連絡をいただいた時は月末近く、当月中に書類を提出しなければ受給出来ても1ヶ月分の年金が受給できなくなってしまいます。(事後重症請求は書類を提出した翌月からの支給になるため。)
一部奥様ご自身で手配された書類もあったため、そちらをご持参いただき、急ぎ病歴就労状況等申立書等の書類の作成や年金機構との折衝を始めました。
何とかご依頼いただいた月内に年金機構に書類を提出することができ、その後受給が決定しRさんの元に年金証書が届きました。
ご自身の年金額に加え、配偶者と障害を持たれたお子さんを含む5人のお子さんの加算額約90万円の受給も認められました。

【当センターでのサポート内容】
・障害年金の受給についての相談対応、方針のご提案
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応
・障害があるお子さんの診断書の手配、提出
・加算額についてのご説明

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脳腫瘍による高次脳機能障害

【請求傷病】高次脳機能障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

Dさんは6年前に意欲の低下や頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院のや頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院(A病院)で検査を受けました。
検査の結果、脳に異常がみられるので大学の附属病院の神経科(B病院)を紹介され、受診しましたが、検査やテストの結果、異状がないと言われ、その後の検査の予約だけ入れられ、その日はそのまま帰宅しました。
B病院の対応に納得がいかなかったため、その後に妻が調べたクリニック(C病院)を受信し検査したところ、脳腫瘍の所見があることがわかり、再びB病院の今度は脳外科に紹介入院となり脳腫瘍の摘出を受けました。
もう少し発見が遅れたら手遅れになるところだったそうです。
手術を行い脳腫瘍を摘出しましたが、より意欲が低下する様になり、また、少し前の出来事も全く覚えていられなるほど記憶力が低下し、人の話ていることも理解できなくなってしまいました。
退院後しばらくしてから、障害を持っていてもできる仕事を紹介され健常者に交じって仕事をしていましたが、現在は新型コロナウイルスの流行が原因で職場から休職の指示が出て自宅待機中です。

今回、奥様の仕事がお休みの土曜にご相談のため来所され、業務をお手伝いさせていただくことになりました。
初診の病院が何処になるか非常に迷いましたが、B病院で1度検査で異常がないと言われているため、その後の脳腫瘍の疑いがあると言われたC病院を初診の病院として請求手続き(申請)を行う方針でした。
その後診断書が出来上がったため、内容を確認したところ最初に検査をしてB病院を紹介したA病院についての記載があったため、方針を変更しA病院より初診の証明を取得しました。A病院の初診の証明には認知症の疑いがあったためB病院を紹介したと記載されていました。

審査の結果Dさんは、A病院を初診日として障害厚生年金3級の受給が決定しました。
通常初診日は請求する傷病と因果関係のある内容で医師の診察を受けた日とされ、誤診でも初診日とされると言われていますが、最近は、難病を中心にいろいろな病院で同じ症状を訴えていても、請求する傷病の具体的な病名が医師により出された医療機関や確定診断を受けた日を初診日とする傾向が強く、それ以前に受診した病院が原因不明の診断、別な病気の診断であれば初診日として取り扱われない傾向が強いため、今回の初診日の判断をしましたが、最終的には原則通りのA病院を初診日とする決定がされました。

【当センターでのサポート内容】
・障害年金の受給についての相談対応、方針のご提案
・受診状況等証明書(A病院)取得
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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双極性障害(障害基礎年金2級) 4つ目の病院の記録で初診日を証明

【請求傷病】双極性感情障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

長く精神的なご病気を抱えているWさんについてご主人からご相談がありました。
10代の頃から自傷行為や多量服薬を繰り返していたWさんは20代前半に精神に関する初めての受診がありました。
制度について説明すると、ずっと年金を納めていないため障害年金はもらえないのではと不安に感じておられました。

念のためこちらで納付状況を確認させてもらうと、ちょうど本人が覚えている初診日のある年まで国民年金の納付遅れや未納はありませんでした。
ただ初診日が15年程前であったことから、最初の病院での受診記録が何も残っておらず、次の病院でもカルテはすでに破棄されていて、初診日が証明できない可能性がありました。
Wさんはこれまで複数の病院を受診していたため、順番に確認を取ると4つ目の病院に記録が残っていることがわかりました。その病院に証明書を書いてもらうことになり、当時のカルテにある初診についての情報をできる限り入れてもらうように依頼すると、本人が話していた初診の年が書かれてありました。

その記録と、Wさんが20歳から継続して国民年金に加入し記録にあった初診の年までまったく未納がないことを合わせて申し立て、無事に受給が認められました。

最初の病院で記録が残っていなくてもその後の病院のカルテに残っている情報等により初診日が認められるケースもありますので、ぜひご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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うつ病(障害共済年金2級)

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状での請求)
【決定内容】障害共済年金2級
【決定年金額】約120万円
【病歴概要】
県外で公務員をしていたAさんは、宮城県内に住んでいる肉親が急に亡くなり、心の準備ができないまま実家に戻りました。落ち込んだまま葬儀等の対応をしてその後に職場に復帰しました。
休暇中の溜まった仕事を残業をしながらこなしていましたが落ち込んだ気持ちは回復せず次第に肉体的、精神的に疲弊していき、とうとう職場近くの精神科を受診することになりました。
その後休職を復帰を繰り返しながら仕事をしていましたが、退職し宮城県に戻ってきました。
当センターで県外の病院の初診の証明を代わりに取得したり、請求のための書類手続きを行い、共済組合に書類を提出しました。
約3か月後に決定通知書が届き、Aさんは障害基礎年金と障害共済年金(職域加算含む)を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診の証明(受診状況等証明書)の取得(県外の医療機関)
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医療機関に診断書の訂正依頼と記載方法のお願い
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、共済組合への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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うつ病 初診日は内科の通院時の途中で認定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Nさんは、学生時代からストレスを感じると下痢や腹痛などの症状が出ていましたが、職場でパワハラを受けるようになってから
その症状が強くなり、内科を受診し、過敏性胃腸症候群と診断されました。
薬を処方されて過敏性胃腸症候群の症状は落ち着きましたが不眠や頭が重く起き上がれない日が続くようになり、仕事を休んだり遅刻するようになりました。
自分はうつ病ではないかと思っていましたが、精神科や心療内科に行くのは抵抗があり、受診をするのを我慢して内科を通院していました。
とうとう耐えれれなくなり会社を退職後に心療内科を受診し「うつ」、「不安障害」と診断されました。
その後通っていた病院の薬が合わず、再び別な内科へ転院して通院していました。
ある日障害年金のことを知り、医師に診断書を書いてくれる様にお願いしましたが、専門医でないので書けないと言われました。
障害年金の精神の障害の診断書は原則として専門の精神科医しか書くことを認められていません。
そこで、専門の精神科医のいる病院に転院し通院していました。自分で障害年金を請求しようとしていろいろ調べた結果、複雑で 自分では出来ないと思い、当センターにいらっしゃいました。
業務をご依頼頂き、受給のために注意しなければいけなかったのは、あくまでも2番目の病院を初診の病院とされないことです。
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかでその後の支給される年金制度が異なります。Nさんは初めて受診した内科では厚生年金に加入していましたが、二番目の心療内科を初めて通院した日を初診日と認定されてしまうと障害厚生年金でなく障害基礎年金が支給されることになり、額が大幅に少なくなる上に障害等級2級に該当しなくなると、障害基礎年金には3級が無いため不支給になってしまいます。
病歴就労就労状況申立書の作成の際には初診の病院が二番目の病院にならない様に細心の注意を払いました。最初の内科の病院では精神科でないので、当初は初診の証明(受診状況等証明書)の作成を渋られましたが何とかお願いして作成してもらい、現在受診している病院で診断書を作成してもらい年金機構に書類を提出しました。
年金機構の審査の段階で、初診日に関するやりとりが複数ありましたが、結局内科を初めて受診した日ではなく、内科に通院していて精神の薬を処方された日が初診日となりました。
その初診日とされた日にNさんはまだ退職しておらず、厚生年金加入期間中だったため、支給決定を受け、障害厚生年金を受給しています。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼による初診日に関する調査対応
・他

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