請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

統合失調症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 10代から引きこもり状態にあるYさんのご家族より相談がありました。現在30歳を過ぎているYさんは10年以上前から通院をしていましたが症状に変化がなく、この度障害年金のことを知って申請することにしました。

初回相談時に病院で書いてもらった診断書を持参されましたが、現在の症状が書かれた1枚だけでした。Yさんは初診から継続して同じ病院に通院していましたが、症状のため仕事をしていた期間もありませんでした。現在の診断書は年金が受給できそうな内容で書かれており、初診から変わらず同じ先生に診てもらっているということでした。そのため、障害認定日に遡って請求することを提案し、初診日から1年6ヶ月時点の診断書をもう1枚依頼してもらうように伝えました。

ご家族が仕事をされている都合上土曜日に来所され、その日のうちに病歴就労状況等申立書をお作りしました。後日でき上がった障害認定日の診断書を郵送してもらい、こちらで年金事務所に書類を提出しました。先生のご協力もあり、障害認定日から遡って受給が認められました。

こちらもできるだけ早い提出を進めましたが、障害認定日は10年近く前のため支給される年金は時効消滅により過去5年分となりました。

初回入金時に5年分の年金が受給できたことに喜んでいただけましたが、障害年金制度を10年前に知っていてその時に請求していれば時効消滅することなく、実際には倍近い額を受給できていたことになります。 仙台障害年金サポートセンターではこうしたケースがなくなっていくよう、今後も引き続き制度の周知活動にも取り組んでいきます。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の提案
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

双極性障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】双極性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 20歳になったWさんはその年の4月から就職しました。しかし初めての慣れない仕事のストレスや上司からのパワハラにより、メンタルの不調を感じるようになりました。そのため9月に専門医を受診し、それからはほとんど出社できなくなりました。翌年には退社し、アルバイトや就労支援B型で働くこともありましたが体調不良で長くは続きませんでした。

Wさんは就職してから病院を受診しているので、初診日に加入していた保険制度は厚生年金になりますが、20歳を迎え国民年金に加入した日から初診日の属する月の前々月までの年金保険料の納付状況が問われます。Wさんは初診日前まで年金保険料を納付されており、未納はありませんでした。主治医の協力もあり、無事に障害厚生年金2級で受給が認められました。

障害年金は初診日前の期間について年金納付要件が問われますが、20歳以降の学生やアルバイト就労中等の国民年金加入期間については経済的な事情により年金を納めていない方が少なからずおられます。年金の未納期間が多いと要件を満たせず障害年金を請求できないこともあります。

例えば学生期間に年金の納付が難しい場合は、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用されることをお勧めします。こちらは初診日前に申請している場合は障害年金上未納ではない期間とされます。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

パニック障害・うつ病で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】パニック障害、うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Yさんはパニック発作の影響で電車やバスに乗れなくなり、職場に通えなくなりました。ご家族が車で送迎し、なんとか仕事を続けられていました。次第に発作の頻度が増え仕事に支障が出るようになり専門医を受診しました。パニック障害と診断され、職場に病気のことを伝えて仕事を続けていましたが、出勤できない日が増えました。入院を勧められるほど症状が悪化し、障害年金を受給できるかご相談をいただきました。

パニック障害は障害年金の対象にはなりませんが、Yさんはうつ症状もあるとの事でした。そこで、診断書を主治医に依頼するときに、うつ症状についても記載していただくようにお願いをしました。

また精神障害の場合は、就労状況が障害年金申請の審査に影響します。Yさんは一般就労でアルバイトをされていますが、病気のことを職場に伝え配慮を受けていました。診断書の就労状況欄に、そういった状況も含めて記載していただくことをお勧めしました。

初めて病院を受診したのが、働き始めて1年位の時期で保険料の未納を心配されていたので、納付状況も確認させていただきました。幸い納付状況に問題はなく、主治医のご協力もいただけました。審査中に日本年金機構から通院歴について問い合わせがありましたが、こちらで対応し無事に障害厚生年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・診断書依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

初診日は20歳前。統合失調症で障害年金2級の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】20歳前傷病 障害基礎年金2級

Mさんは17歳頃より不眠、幻聴などが出現し、クリニックを受診し治療をされていました。しかし進学のため引越し、通院治療を中断されている時期がありました。その後妊娠をきっかけに症状が悪化、病院を受診し、投薬治療を継続しながらご出産され、ご家族の援助を受けながら育児をされています。

Mさんが障害年金を請求する初診日は、妊娠後に受診した病院ではなく、17歳の頃に受診した病院になります。

精神障害の場合、初めて受診した病院で診断名が確定することはあまり多くありません。そのため、精神系診療科の受診は同一疾病として判断されます。途中で診断名が変わっても、病気は連続していて単に病名だけ変わったことになります。よって、精神系診療科で初めて診察を受けた日が初診日になります。Mさんは無事に17歳から受診していたことを証明することができ、障害基礎年金2級の受給が認められました。

進学や就職等で引越し、初診の病院が遠方のために、申請に必要な証明書を入手するのに苦労される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方も多く入らっしゃいます。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

強迫性障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】強迫性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Tさんは数年前からご自宅に引きこもり、外出できない状態が続いていました。不安神経症からご家族との同居生活にも問題が生じ、不調のため通院も儘ならない状態でした。

以前ご家族が障害年金請求の手続きをされましたが、強迫性障害は障害年金の対象とならず、受給決定には至りませんでした。その後症状が悪化し、もう一度手続きをしたいとご相談いただきました。

Tさんは外出するのが困難で、状況をうかがうとうつの症状も出ているということでした。うつ病であれば障害年金の対象になることから、そのことを主治医に説明する文書を作成し、診断書にうつの症状があることを入れてもらうよう依頼しました。その結果、主治医もご本人、ご家族の状況を理解され、協力してもらうことができました。最後にご家族の記録を参考に病歴就労状況等申立書をこちらで新たに作成しました。

当センターでは、ご本人にご来所いただきお話をうかがって病歴就労状況等申立書を作成しておりますが、外出が難しい場合にはお電話等でお話をうかがい、作成するといった対応も可能です。主治医のご協力もあり、障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書依頼資料の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡