初診の日がわからない!どうする!社会的治癒で遡って支給(障害年金基礎年金2級認定 うつ病)
Mさんは、12年ほど前に過呼吸等の症状で、心療内科を受診し、その後うつ病と診断されていました。その後、1年ほどで症状は改善し、就職もして、しばらくの間、通院せずに生活していました。
しかし、6年ほど前から、再び、うつの症状が再発してしまい、心療内科を受診しました。
当センターで受給のためのお手伝いをすることになり、調べていると、12年前に初めて受診した心療内科には何の記録も残っていませんでした。
Mさんは、障害認定日に遡って請求することを希望されていて、12年前を初診日とすると、その1年6か月後は病院を受診していないため、診断書を書いてもらうことができません。
障害年金には、医学的に治癒したとはいえなくても、ある一定期間(おおむね5年以上と言われています。)、通院をしなくとも良い状態が続くと、社会医的治癒という考え方で、一定期間経過後にある病院を始めて受診した日を初診日として請求することが可能です。
社会的治癒の請求のためには、一定期間受診をしていないことを証明する必要があり、幸いにも、12年前にMさんが最後に通ってた病院にカルテが残っていて、その病院の証明と、6年前に再発した病院から初診の証明をしてもらいました。
また、社会的治癒を更に確実にするために、Mさんが通院していない期間に勤めていた職場の同僚から、Mさんが元気だった頃の事を、文書で証明してもらい、当センターで作成した申立書を添付して、障害認定日での請求を行いました。
その後Mさんには、障害認定日に遡って請求が認められ、5年分の年金額約400万円が初回に振り込まれました。