請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

初診の日がわからない!どうする!社会的治癒で遡って支給(障害年金基礎年金2級認定 うつ病)

 Mさんは、12年ほど前に過呼吸等の症状で、心療内科を受診し、その後うつ病と診断されていました。その後、1年ほどで症状は改善し、就職もして、しばらくの間、通院せずに生活していました。
 しかし、6年ほど前から、再び、うつの症状が再発してしまい、心療内科を受診しました。
 当センターで受給のためのお手伝いをすることになり、調べていると、12年前に初めて受診した心療内科には何の記録も残っていませんでした。
 Mさんは、障害認定日に遡って請求することを希望されていて、12年前を初診日とすると、その1年6か月後は病院を受診していないため、診断書を書いてもらうことができません。
 障害年金には、医学的に治癒したとはいえなくても、ある一定期間(おおむね5年以上と言われています。)、通院をしなくとも良い状態が続くと、社会医的治癒という考え方で、一定期間経過後にある病院を始めて受診した日を初診日として請求することが可能です。
 社会的治癒の請求のためには、一定期間受診をしていないことを証明する必要があり、幸いにも、12年前にMさんが最後に通ってた病院にカルテが残っていて、その病院の証明と、6年前に再発した病院から初診の証明をしてもらいました。
 また、社会的治癒を更に確実にするために、Mさんが通院していない期間に勤めていた職場の同僚から、Mさんが元気だった頃の事を、文書で証明してもらい、当センターで作成した申立書を添付して、障害認定日での請求を行いました。
 その後Mさんには、障害認定日に遡って請求が認められ、5年分の年金額約400万円が初回に振り込まれました。

初診日の病院が廃業!どうする!(うつ病 障害厚生年金2級)

Cさんは、東京の専門学校に通っている時に、気力の低下や、不眠などの症状が出始め、その後東京で就職しても、症状が改善されなかったため、インターネットで調べた精神科A病院を受診しました。
その後、その精神科A病院は、当時の自宅から遠かったので、別のB病院に転院しました。
その後病状が悪化し、数件の病院を転院した後、実家のある仙台市に戻り、当センターに来所されました。
障害年金を請求するにあたり、初診のA病院を調べたところ、高齢の先生だったため、数年前に廃業されたことがわかりました。
A病院からカルテ等を引き継いだ病院が無いかどうか調べましたが、わかりませんでした。
そこで、その次に通院したB病院で初診時の記録を調べたところ、初診の際に、ご本人が書いたアンケートに廃業したのA病院の病院名や、いつごろから通っていたか、記入されており、B病院がその内容について、間違いないことを証明してくれるとの事でした。
CさんがB病院を初めて受診してから、すでに5年以上経過していました。

5年以上前に作成されたカルテ等に記載されている内容は、初診の証拠として採用することができる様になり、B病院の証明を受けたアンケートを初診の証明として提出し、障害等級2級の障害厚生年金を受給できる事になりました。
初診の病院が廃業していたとしても、この様に、障害年金を受給できる可能性があります。
あきらめずに一度お問い合わせください。

初診日の病院が海外で、しかも証明してもらえない!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)

Aさんは、10年前に大学を卒業し、長期の海外旅行に出かけました。
海外に3か月ほど滞在したのち、渡航先で統合失調症を発症し、現地の病院にしばらく入院した後に、帰国しました。
障害年金を受給するためには、海外の病院であっても、原則、その病院に初診の証明をしてもらわなければなりません。
海外の初診の病院へ問い合わせましたが、その国は、日本のカルテを決まった期間に保存を義務づける様な制度は無く、Aさんがその病院を受診した記録は、何も残っていませんでした。
そのため、帰国後に初めて受診した病院から、初診時のカルテを取り寄せ確認したところ、発病の状況から、海外の病院で受診したこと、何年何月から何月まで海外のどの国に滞在していたか等詳しく書いてありました。
平成27年10月から、初診日の証明についての基準が緩和され、5年以上前に作成されたカルテ等の内容は、初診の医療機関でなくとも、初診日を証明する証拠として採用されるようになりました。
そのため、そのカルテと、当事務所で独自に作成した申立書を添付し、初診日より1年6か月前の診断書と現在の診断書を添付して障害年金を請求したところ、障害等級2級の認定が、遡って認められ、時効により権利が消滅していない、過去5年分の年金約400万円が初回に入金されました。

年金事務所に初診日の証明ができないので受給できないと言われても、障害年金を受給できる場合があります。
あきらめずにお問い合わせください。

初診の病院は津波で流された!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)

Aさん(男性)は中学生になった頃から耳鳴りやめまいに悩まされ、病院に行っても原因がわからないため、治療法もなく次第に引きこもるようになって行きました。
17歳になった頃に、別な病院で統合失調症という診断を受けていましたが、20歳の誕生日迎えたので障害年金の請求を行いました。

初めて診察を受けた病院は、震災のために津波で流されてしまい、初診の証明はできませんでしたが、現在通っている2件目の病院に初めて通った日から20歳の誕生日までに初診日から障害認定日までに必要とされる期間である1年6か月以上経過していたために現在通っていた病院で20歳前の受診の証明をしてくれました。20歳前傷病という制度を利用して障害年金の請求を行い、障害等級2級の年金(約80万円)を受けられることになりました。

障害年金の請求のためには、診断書で障害等級に該当していることを証明することはもちろん、その障害のために初めて医師の診察を受けたことを医師に証明してもらうことが必要です。しかし、このように必ずしも初めて医師の診察を受けた日の証明ができなくとも障害年金を受けられる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

脳腫瘍、がんと精神、どちらの診断書で請求すべきか!(精神障害で障害共済年金1級)

Cさん(男性)は10年前に仕事で車を運転中に突如てんかんの発作を起こし、交通事故を起こしてしまいました。てんかんの発作を起こしたのは、脳にできた腫瘍が原因でした。

その後も頻繁にてんかんの発作を起こすようになったため仕事もできなくなり、また、腫瘍も手術では取り除けない状態でどんどん悪化していきました。

そんな時、Cさんのご家族から相談を受け、ご本人にお会いして障害年金の受給のお手伝いをさせていただくことになりました。

主治医の先生にもお会いしてお話をしました。ご本人はすでにご自身の足では歩くことができず、会話も満足にできない状態でした。しかし、主治医の先生の診断ではてんかんの発作はある程度薬で抑えられ、脳腫瘍による症状では障害認定を受けれないということでした。主治医の先生も、どうしたらより良い形で障害年金を受けることができるかどうか考えてくださり、痴呆の症状も強く出ていたために精神の症状で診断書を作成していただけることになりました。このように医師の協力もあってCさんは事後重症での障害等級1級の年金を受けることができるようになりました。