初診日の病院が海外で、しかも証明してもらえない!どうする!(統合失調症で障害基礎年金2級)
Aさんは、10年前に大学を卒業し、長期の海外旅行に出かけました。
海外に3か月ほど滞在したのち、渡航先で統合失調症を発症し、現地の病院にしばらく入院した後に、帰国しました。
障害年金を受給するためには、海外の病院であっても、原則、その病院に初診の証明をしてもらわなければなりません。
海外の初診の病院へ問い合わせましたが、その国は、日本のカルテを決まった期間に保存を義務づける様な制度は無く、Aさんがその病院を受診した記録は、何も残っていませんでした。
そのため、帰国後に初めて受診した病院から、初診時のカルテを取り寄せ確認したところ、発病の状況から、海外の病院で受診したこと、何年何月から何月まで海外のどの国に滞在していたか等詳しく書いてありました。
平成27年10月から、初診日の証明についての基準が緩和され、5年以上前に作成されたカルテ等の内容は、初診の医療機関でなくとも、初診日を証明する証拠として採用されるようになりました。
そのため、そのカルテと、当事務所で独自に作成した申立書を添付し、初診日より1年6か月前の診断書と現在の診断書を添付して障害年金を請求したところ、障害等級2級の認定が、遡って認められ、時効により権利が消滅していない、過去5年分の年金約400万円が初回に入金されました。
年金事務所に初診日の証明ができないので受給できないと言われても、障害年金を受給できる場合があります。
あきらめずにお問い合わせください。
