糖尿病による人工透析!初診の病院での記録はすでに廃棄!他の病院でも具体的な初診の証明資料は取れない!どうする!(障害厚生年金2級)
糖尿病による人工透析で障害年金の受給を検討することにしたNさんは、15年程前の健康診断で血糖値が高いことを指摘されていましたが、仕事の忙しさや転勤のために通院の無い期間や複数の転院歴がありました。
Nさんから聞いた初診の病院は10年以上前に受診していたため、当時のカルテ等の記録が残っていませんでした。その次の病院も受診の記録は残っていなかったものの、3つ目の病院で初診日を証明する書類をもらうことができました。けれども、それでは本来の初診日ではないため、その以外に初診日を証明する必要がありました。
Nさんが4つ目の病院のカルテの写しを入手したところ、記載の内容に10年前から治療していたとの記述がありました。そのカルテが今から5年以上前のものであったことから、初診を証明する書類と認められるということになっています。そのため、申請の際にその10年前というのが初診の時期であることを主張することにしました。
合わせて、Nさんはこれまでずっと同一会社の厚生年金に加入していたことから、初診日がはっきりと特定できなくても、厚生年金加入中のどこかに初診日があり、納付要件を満たしていることが明らかであることから、このことについても訴えることにしました。
初診日の証明ができない今回のケースでは、①初診についての記載がある5年以上前に作成されたカルテ ②初診日があると思われる期間に同一の年金制度に加入していたことを示す年金加入履歴 以上の書類で申し立てを行ったことで、初診日について認められることとなり、受給が決定となりました。
なお、初診として認められたのは、病歴就労状況等申立書で依頼者と当センターで申し立てた年月でした。
最初にかかった病院で受診記録がなく初診日の証明ができない場合でも、別の方法によって、初診日を明らかにできる場合がありますので、ぜひご相談ください。