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年金の請求事例

人工関節、初診日の資料がない、どうする?

【請求傷病】人工関節による肢体不自由
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金3級
【病歴概要】
20年程前、保育士をしていたAさんは、園児を抱きかかえることによる腰痛と関節炎で整形外科を通院しました。その後も継続して通院していましたが、7年前に人口股関節への置換手術を行いました。
当初相談していた区役所では障害年金をもらえるほどの重さではないと誤った情報を伝えられていましたが、当センターのホームページを見てひょっとしたら自分も障害年金を受給できるのはないかと当センターへご相談いただきました。
人口股関節への置換は障害等級では3級以上が確定です。
しかし、障害等級が3級以上でも障害年金を受給するためには初診日の証明が必要です。Aさんが初めて通院した病院にはもうカルテが残っていませんでした。また、障害等級3級は初診日が厚生年金加入期間中でないと受給することができません。
そこで当センターで2番目以降の病院でのカルテの有無を調査し、初診の病院に関する記述の見つけました。また、当時の同僚の保育士だった方にAさんの当事の通院状況についての証明をしていただきました。さらに通常の提出書類の他に別途初診日に関する申立書を作成し、他の書類を整え障害年金の請求を行いました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談、請求方法のご提案
・初診日調査および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・第三者申立書の依頼
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申し立て、その他書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給したケース

【請求傷病】双極性感情障害
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
Fさんは家庭の事情などから心理的負担が大きくなり、次第に倦怠感や不眠などの症状が現れました。通院などせずにつらい状態を我慢して過ごしておられましたが、同じ障害を持つ娘さんの勧めもあり受診をすると双極性感情障害との診断を受けました。その後は主治医の協力もあり、受診後の1年6か月の時点で障害年金を請求され、無事に受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求についての方針説明
・受診状況等証明書の医療機関への依頼
・診断書のチェック、修正箇所の医療機関への依頼
・病歴就労状況等申立書、その他請求関係書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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うつ病

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Dさんは11年前に仕事の多忙から、外に出るのが億劫になり会社を休みがちになりました。
病院を受診し投薬を続けていましたが、症状が改善しなかったため自分の判断で通院をやめていた時期もありましたが、その後ご結婚され県外に移り住み、慣れない土地での生活もあて調子の悪い状態が続いていました。帰郷し病院を受診したところすぐに入院となり、退院後も調子が悪いことから、障害年金を請求することにしました。障害年金を請求する際、その傷病に関わる初診日の証明が必要ですが、Dさんの場合初診から時間が経っていたことから、最初にかかった病院にカルテが残っていませんでした。それでもその当時の処方箋の領収書等をお持ちだったことから、その他にも初診日の証拠を集めて初診日を主張することにしました。こちらでお手伝いさせていただいた結果、初診日が認められて障害年金受給となりました。現在も治療を続けながら、ご家族の援助を受けてお子さんを育てていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明についての検討(初診の病院でカルテが残っていなかったことから、それ以外の記録から初診日について主張しました。)
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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気分変調症

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
Cさんはご家族の病気の看病と仕事との両立の中で精神的負担が大きくなり、抑うつ状態、食欲不振、不眠、興味関心の低下等の症状が現れ始めました。
会社を辞め、家族の勧めもあり病院を受診したところ、うつ病の疑いがあると診断されました。投薬治療を続けていましたが、症状がますます悪化していき、仕事をしたいができる状態ではなくなってしまいました。Cさんは最近まで他制度の受給があったことから
事後重傷請求で申請することにしました。そのため書類を提出した翌月からの年金を受給することができ、現在も受給しながら治療を続けてらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・請求方法の検討(以前他制度の受給があったことから事後重傷での請求を行いました。)
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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潰瘍性大腸炎による人口肛門造設

【請求傷病】潰瘍性大腸炎による人口肛門造設
【請求方法】認定日
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Bさんは3年前に肛門の痛みと発熱から病院を受診し、潰瘍性大腸炎と受診されました。
内科的治療を行っていましたが、限界となり人口肛門造設術を行いました。その後も腸閉塞等の症状により入退院を繰り返していました。療養のために傷病手当金を受給されながら休職中でおられましたが、障害年金の請求を行いました。傷病手当金と障害年金が重なった期間については、傷病手当金のうち年金額相当額を返還することになりますが、重なっていなければその分の年金を受給することができます。Bさんは人工肛門造設より1年以内での請求となったことから診断書は1枚で申請し、造設した日の属する月の翌月から受給することができました。傷病手当金の返還はあったものの、現在の状態だけで申請するよりも年金額が数ヶ月分多くいただけることとなり、受給後は職場復帰され、配慮された中でお仕事されながら治療を続けていらっしゃいます。

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