うつ病による現在の症状での請求事例(障害基礎年金2級)
10年程前に、生活上のストレスからうつ病を発症したBさんは、投薬治療を続けていたものの症状が改善されず、ひどい時には家から出ることもできないような生活を送っていました。
一時的にアルバイトの仕事をすることもありましたが、継続して働くことは困難な状況でした。
うつ病の悪化により、同居のご家族の支えがなければ日常生活を送ることも難しい状態が続いていたことから、障害年金の申請をされることになりました。
うつ病での初診の時Bさんは、年金納付が免除となっていましたが、免除期間であっても年金加入期間と見なされ、国民年金に加入していた扱いとなります。初診時に国民年金加入の場合は、障害基礎年金のみの障害等級2級以上が該当となります。
Bさんは事後重傷請求(現在の症状での請求)での障害基礎年金2級を受給することができました。