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年金の請求事例

うつ病 初診日は内科の通院時の途中で認定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Nさんは、学生時代からストレスを感じると下痢や腹痛などの症状が出ていましたが、職場でパワハラを受けるようになってから
その症状が強くなり、内科を受診し、過敏性胃腸症候群と診断されました。
薬を処方されて過敏性胃腸症候群の症状は落ち着きましたが不眠や頭が重く起き上がれない日が続くようになり、仕事を休んだり遅刻するようになりました。
自分はうつ病ではないかと思っていましたが、精神科や心療内科に行くのは抵抗があり、受診をするのを我慢して内科を通院していました。
とうとう耐えれれなくなり会社を退職後に心療内科を受診し「うつ」、「不安障害」と診断されました。
その後通っていた病院の薬が合わず、再び別な内科へ転院して通院していました。
ある日障害年金のことを知り、医師に診断書を書いてくれる様にお願いしましたが、専門医でないので書けないと言われました。
障害年金の精神の障害の診断書は原則として専門の精神科医しか書くことを認められていません。
そこで、専門の精神科医のいる病院に転院し通院していました。自分で障害年金を請求しようとしていろいろ調べた結果、複雑で 自分では出来ないと思い、当センターにいらっしゃいました。
業務をご依頼頂き、受給のために注意しなければいけなかったのは、あくまでも2番目の病院を初診の病院とされないことです。
障害年金は初診日にどの年金制度に加入していたかでその後の支給される年金制度が異なります。Nさんは初めて受診した内科では厚生年金に加入していましたが、二番目の心療内科を初めて通院した日を初診日と認定されてしまうと障害厚生年金でなく障害基礎年金が支給されることになり、額が大幅に少なくなる上に障害等級2級に該当しなくなると、障害基礎年金には3級が無いため不支給になってしまいます。
病歴就労就労状況申立書の作成の際には初診の病院が二番目の病院にならない様に細心の注意を払いました。最初の内科の病院では精神科でないので、当初は初診の証明(受診状況等証明書)の作成を渋られましたが何とかお願いして作成してもらい、現在受診している病院で診断書を作成してもらい年金機構に書類を提出しました。
年金機構の審査の段階で、初診日に関するやりとりが複数ありましたが、結局内科を初めて受診した日ではなく、内科に通院していて精神の薬を処方された日が初診日となりました。
その初診日とされた日にNさんはまだ退職しておらず、厚生年金加入期間中だったため、支給決定を受け、障害厚生年金を受給しています。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼による初診日に関する調査対応
・他

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化学物質過敏症での請求事例

【請求傷病】化学物質過敏症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【性別】女性
【病歴概要】
Uさんは10年ほど前から洗剤や柔軟剤や香水の香り、消臭剤やタバコなどで呼吸が苦しくなり、鼻血が出るなどなどの症状に苦しんでいました。
いろいろな病院で看てもらいましたが検査で異常は見られず、精神的なものではないかと言われていました。
小さな子供もいて、外にも出られず仕事もできずに苦しんでいらっしゃいました。
いろいろ調べるうちに自分は化学物質過敏症ではないか思い、当センターにいらっしゃいました。
お話しを伺う限りでは他の化学物質過敏症を患っているかたとほぼ同じでした。
化学物質過敏症過敏症の診断書を書いてくれる医師は全国で限られている上に、病気の発生原因がわからないため、初診日を特定する作業も非常に困難となります。
障害年金の初診日はその症状で始めて医師の診断を受けた日とされていますが、こちらで初診日だと思った病院が必ずしも初診日と認められるわけではありません。
初診ではないことを確認するためにその病院の初診時の証明を求められることもあります。
障害年金を請求し書類を提出した後も、年金機構より初診日についての問い合わせが続き、Uさんの通院した病院を1つ1つ確認して行きました。
その結果、障害年金の請求が認められ、受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(複数)および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、
・年金機構の依頼によるの初診日に関する調査対応
・他

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人工関節、初診日の資料がない、どうする?

【請求傷病】人工関節による肢体不自由
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金3級
【病歴概要】
20年程前、保育士をしていたAさんは、園児を抱きかかえることによる腰痛と関節炎で整形外科を通院しました。その後も継続して通院していましたが、7年前に人口股関節への置換手術を行いました。
当初相談していた区役所では障害年金をもらえるほどの重さではないと誤った情報を伝えられていましたが、当センターのホームページを見てひょっとしたら自分も障害年金を受給できるのはないかと当センターへご相談いただきました。
人口股関節への置換は障害等級では3級以上が確定です。
しかし、障害等級が3級以上でも障害年金を受給するためには初診日の証明が必要です。Aさんが初めて通院した病院にはもうカルテが残っていませんでした。また、障害等級3級は初診日が厚生年金加入期間中でないと受給することができません。
そこで当センターで2番目以降の病院でのカルテの有無を調査し、初診の病院に関する記述の見つけました。また、当時の同僚の保育士だった方にAさんの当事の通院状況についての証明をしていただきました。さらに通常の提出書類の他に別途初診日に関する申立書を作成し、他の書類を整え障害年金の請求を行いました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談、請求方法のご提案
・初診日調査および医療機関に受診状況等証明書(初診の証明)の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・第三者申立書の依頼
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申し立て、その他書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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双極性感情障害で障害基礎年金2級を受給したケース

【請求傷病】双極性感情障害
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
Fさんは家庭の事情などから心理的負担が大きくなり、次第に倦怠感や不眠などの症状が現れました。通院などせずにつらい状態を我慢して過ごしておられましたが、同じ障害を持つ娘さんの勧めもあり受診をすると双極性感情障害との診断を受けました。その後は主治医の協力もあり、受診後の1年6か月の時点で障害年金を請求され、無事に受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求についての方針説明
・受診状況等証明書の医療機関への依頼
・診断書のチェック、修正箇所の医療機関への依頼
・病歴就労状況等申立書、その他請求関係書類の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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うつ病

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Dさんは11年前に仕事の多忙から、外に出るのが億劫になり会社を休みがちになりました。
病院を受診し投薬を続けていましたが、症状が改善しなかったため自分の判断で通院をやめていた時期もありましたが、その後ご結婚され県外に移り住み、慣れない土地での生活もあて調子の悪い状態が続いていました。帰郷し病院を受診したところすぐに入院となり、退院後も調子が悪いことから、障害年金を請求することにしました。障害年金を請求する際、その傷病に関わる初診日の証明が必要ですが、Dさんの場合初診から時間が経っていたことから、最初にかかった病院にカルテが残っていませんでした。それでもその当時の処方箋の領収書等をお持ちだったことから、その他にも初診日の証拠を集めて初診日を主張することにしました。こちらでお手伝いさせていただいた結果、初診日が認められて障害年金受給となりました。現在も治療を続けながら、ご家族の援助を受けてお子さんを育てていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明についての検討(初診の病院でカルテが残っていなかったことから、それ以外の記録から初診日について主張しました。)
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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