発達障害で障害厚生年金3級受給
Iさんは、小さな頃から自分の落ち着きなさや周りの空気の読めなさを認識していました。大学に進学し一人暮らしを始めると片付けができないなど日常生活に支障が出る様になりました。
大学を卒業して就職しましたが職場の上司からの指示が理解できないで自分勝手な仕事をして注意を受けることが多く、職場の人間関係もうまく作れず退職してしまいました。
その後も職を転々としましたが自分に合うと思った仕事は無くだんだん疲れがたまったのかうつ状態になってしまいました。
以前から気になっていた落ち着きのなさや空気の読めなさも気になったため精神科を受診したところADHDと診断されました。
現在は特例子会社で障害に配慮されながら働いてたところに当センターにいらっしゃいました。
仕事もあるので仕事が終わった後に夕方や夜にお話を伺い書類等を作成し、請求手続きを行いました。
ADHD等の発達障害は病歴就労状況等申立書は出生時からの記載が必要ですが、初診日は知的障害と違い出生時ではなく、他の障害と同じように実際に医師の診察を受けた日となります。
Iさんはお勤めの厚生年金加入時に初診日があるため、障害等級3級の認定を受けて障害厚生年金を受給できることになりました。
【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・診断書のチェックおよび医師への訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成(出生時より)
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応
