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年金の請求事例

うつ病による現在の症状での請求事例(障害基礎年金2級)

10年程前に、生活上のストレスからうつ病を発症したBさんは、投薬治療を続けていたものの症状が改善されず、ひどい時には家から出ることもできないような生活を送っていました。
一時的にアルバイトの仕事をすることもありましたが、継続して働くことは困難な状況でした。

うつ病の悪化により、同居のご家族の支えがなければ日常生活を送ることも難しい状態が続いていたことから、障害年金の申請をされることになりました。

うつ病での初診の時Bさんは、年金納付が免除となっていましたが、免除期間であっても年金加入期間と見なされ、国民年金に加入していた扱いとなります。初診時に国民年金加入の場合は、障害基礎年金のみの障害等級2級以上が該当となります。

Bさんは事後重傷請求(現在の症状での請求)での障害基礎年金2級を受給することができました。

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人工透析による請求事例(障害基礎年金2級)

Oさんは10年程前に、かかりつけ病院で受けた血液検査の数値が悪かったため、別の専門機関で詳しく検査を行うと、クレアチニンの数値が高く、腎不全の兆候があることがわかりました。

定期的に通院し様子を見ていましたが、腎臓の専門の病院で検査を受けたところ、クレアチニンの数値が高いことがわかり、5年程前からその上昇を抑える薬を処方されるようになりました。服薬を続けていたものの、約2年前から数値がさらに高くなり、入院して検査を受けた結果、人工透析が必要となることがわかりました。
その後人工透析を開始するための手術を行い、半年ほど前から人工透析を開始するようになりました。

現在も週3回の人工透析のため通院を続けており、体力的にも時間的にも仕事が制限されている状況で障害年金の申請をされました。

人工透析を受けている場合、障害年金制度上、その傷病がなおった日とされる初診日より1年6ヶ月後に人工透析を開始した場合と、初診日より1年6ヶ月後の前に人工透析を開始した場合で、請求の方法が変わってきます。

Oさんの場合は、腎臓に関わる初診日が10年程前であったことから前者となりますので、事後重傷請求となり、申請した月の翌月分から障害等級2級の年金を受給することができました。

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年金事務所ではペースメーカーを付けていないからダメ! それでも3級の障害年金を受給

Kさんは、ある晩、胸の痛みと呼吸が困難になり、近くの病院に行き検査したところ、心筋梗塞と診断され、心臓カテーテル経皮的冠動脈形成術という手術を行いました。
その後も動悸や呼吸困難などの症状は改善されないため、障害年金の受給を考えて、近くの年金事務所に相談に行きました。
担当した相談員には、心臓は認定基準が厳しく、ペースメーカーを入れている位の人でないと受給できないと言われ、そのまま返されました。
Kさんは、納得が行かず、自分でいろいろ調べ、自分は障害年金を受給できるのではないかと思い、当センターにいらっしゃいました。
ペースメーカーを入れていることは、障害年金の等級認定の基準の一つではありますが、他にも等級を認定する基準は様々あり、ペースメーカーをつけていないと受給できないとは障害認定基準には何処にも書いてありません。
障害認定基準を確認したところ、Kさんは、障害認定基準に該当しそうでした。
そこで、当センターのサポートで、障害年金の請求を行い、障害等級三級の障害年金を受給できることになりました。
Kさんは、障害認定日から、1年以上経過していなかったため障害認定日まで遡っても、診断書が障害認定日時点での1枚ですみます。
Kさんは、1年弱ですが、遡って障害年金を受けることができました。

年金事務所の窓口は、相談と、書類を受け付けることが業務で、実際の審査は別のところで行われます。
老齢年金と比べて、障害年金は請求される方は、かなり少ないため、年金事務所の相談窓口には、障害年金に非常に詳しい方もそうでない方もいらっしゃるのではないかと思います。

当センターでは、お話を伺いながら、障害認定基準のご説明も丁寧に行わせていただきます。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお越しください。

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視野障害で障害年金3級認定 2年遡及で初回入金160万円受給

Tさんは、5年ほど前、レーシック手術を受けよう思い、そのための検査をしたところ、網膜色素変性症の疑いがあると言われ、その後正式に網膜色素変性症と診断されました。
網膜色素変性症は、網膜に異常が発生することにより起こる病気で、主に視野狭窄(視野が狭い)、夜盲(暗いところでものが見えにくい)、視力低下の3の症状が見られます。
Tさんの症状も、どんどん悪化して、視野が非常に狭くなってしまいました。
障害認定基準の中の眼の障害は、視力障害だけでなく、視野障害も認定基準の中にあります。
Tさんの視野障害は、調べたところ、初めて眼に異常があると診断された日(初診日)より1年6か月後には、すでに障害認定基準に達していることがわかり、障害年金をその時まで遡って請求しました。
Tさんは、障害年金を請求した日から約2年遡って支給が認められ、障害等級3級の約2年分の障害年金約160万円が初回に入金されました。

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初診日が共済組合加入期間中(公務員)在職中でも遡って初回入金が900万円受給!

Gさんは、現在も公務員として在職中ですが、8年ほど前、別な配属先でのストレスにより、うつ病を発症しました。
発症依頼ずっと公務員のため、職場の休職制度を利用して、治療に当たってきましたが、当センターにいらっしゃった時も休職中でした。

初診日は制度改正前の共済年金加給期間中ですので、請求するのは、お勤め先の加入する共済組合を通して障害共済年金を請求することになりました。
当初、窓口の、お勤め先の総務課を通して、お勤め先の加入する共済組合に問い合わせたところ、在職中のため、共済年金は、厚生年金と統合された平成27年10月以降の分しかもらえないと言われていました。
平成27年10月より前の障害共済年金は、在職中は受給できない規定になっていましたが、厚生年金と統合されたため、在職中でも受給できる事になりました。(共済年金にのみある職域加算部分については従来通り在職中は受給できません。)
また、障害等級2級以上の認定を受けると、障害共済年金に加えて、障害基礎年金も受給することができ、こちらは、在職中に支給が停止されることはありません。
こうして、Gさんは、障害認定日のある6年前に遡って請求し、障害等級2級の認定を受けました。
障害年金を請求する権利は、5年を経過すると時効により消滅しますので、障害基礎年金は5年に遡って受給することができました。
(障害共済年金は2年前に遡って受給)
しかも、Gさんには、奥さんと3人のお子さんがいたため、1人約22万円(子の3人目より約7万円)の加算を奥さんは共済年金より、お子さんは基礎年金より受けることが出来る様になり、共済年金と基礎年金を合算合算した初回の振込額は、900万円を超えることになりました。
公務員で共済年金加入期間中に初診日があるかたで、在職中は障害年金を受給できないと思われている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
共済年金は、官庁ごとに対応や請求方法が異なりますが、当センターでは対応可能です。

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