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年金の請求事例

糖尿病による人工透析!初診の病院での記録はすでに廃棄!他の病院でも具体的な初診の証明資料は取れない!どうする!(障害厚生年金2級)

糖尿病による人工透析で障害年金の受給を検討することにしたNさんは、15年程前の健康診断で血糖値が高いことを指摘されていましたが、仕事の忙しさや転勤のために通院の無い期間や複数の転院歴がありました。
Nさんから聞いた初診の病院は10年以上前に受診していたため、当時のカルテ等の記録が残っていませんでした。その次の病院も受診の記録は残っていなかったものの、3つ目の病院で初診日を証明する書類をもらうことができました。けれども、それでは本来の初診日ではないため、その以外に初診日を証明する必要がありました。
Nさんが4つ目の病院のカルテの写しを入手したところ、記載の内容に10年前から治療していたとの記述がありました。そのカルテが今から5年以上前のものであったことから、初診を証明する書類と認められるということになっています。そのため、申請の際にその10年前というのが初診の時期であることを主張することにしました。
合わせて、Nさんはこれまでずっと同一会社の厚生年金に加入していたことから、初診日がはっきりと特定できなくても、厚生年金加入中のどこかに初診日があり、納付要件を満たしていることが明らかであることから、このことについても訴えることにしました。

初診日の証明ができない今回のケースでは、①初診についての記載がある5年以上前に作成されたカルテ ②初診日があると思われる期間に同一の年金制度に加入していたことを示す年金加入履歴 以上の書類で申し立てを行ったことで、初診日について認められることとなり、受給が決定となりました。
なお、初診として認められたのは、病歴就労状況等申立書で依頼者と当センターで申し立てた年月でした。

最初にかかった病院で受診記録がなく初診日の証明ができない場合でも、別の方法によって、初診日を明らかにできる場合がありますので、ぜひご相談ください。

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初診の病院は廃院!しかし、現在の主治医はその時の医師!どうする!(障害基礎年金2級)

Fさんは、15年前に乳がんと診断され、患部の切除手術および温存手術を行いました。
その後、定期的に通院し、しばらくは経過観察を行っていましたが、5年ほど前に再び手術をした箇所に違和感を感じ、検査したところ、がんが再発していました。
再び患部を切除する手術を行い、定期的に通院し治療を行っていましたが、腰に激しい痛みを感じたため、調べたところ、腰骨にがんが転移していることがわかりました。
放射線治療を行いましたが、胸椎や他の部分に転移していることがわかりました。
転移と放射線治療による全身の衰弱が激しいため、障害年金が受けれるかもしれないと思い、当センターを来所されました。

Fさんが通っていた初診の病院は、すでに廃院し、系列の病院と統合されていて、カルテも残っていませんでした。
しかし、詳しくお話しを伺ったところ、初診時の医師が独立して開業したクリニックに現在も通院しているとのことでした。

初診の証明には原則、受診状況等証明を初診時の病院に発行してもらう必要があります。

しかし、初診日の証明について、2015年に確認方法が緩和され、5年以上前に記載されたカルテの内容が初診の証明として認められることになりました。

Fさんの主治医に確認したところ、現在通うクリニックの初診時のカルテに、初診の病院についての記載がありました。

診断書にもその件は、記載してもらいましたが、念のため、その初診の病院について記載された部分のカルテの写しを添付して請求しました。

請求した結果、Fさんには障害基礎年金2級の支給が決定しました。

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うつ病での障害年金2級受給 依頼者の負担を最小限に!

ある出来事から精神的に大きなショックを受けたIさんは、それをきっかけに様々な症状に見舞われました。友人から勧められて精神科を受診すると、うつ病と診断され、カウンセリングや薬での治療を受けていました。
その後はいくつか転院し、通院を続けていましたが、症状は改善されずに外出することも困難な状況でした。
そのため、最初Iさんはメールでの問い合わせから始まり、体調が良い時に来所していただいて面談を行い、障害年金の申請手続きを進めていきました。

当事務所は一度は直接お話をうかがわせていただいておりますが、依頼される方の体調等に合わせ、なるべく負担にならないようその後の面談についてはどうしても必要な場合でも最小限にするようにし、メールや郵送等でも対応させていただいております。

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うつ病での請求事例(障害厚生年金2級)

クレーム対応の仕事をしていたストレスから体調を崩したMさんは、仕事も休みがちになってしまったため、病院を受診するとうつと不安障害と診断されました。

通院し薬を処方されていましたが、次第に身体的な不調も感じるようになり、検査を受けたり、転院して治療を受けていたものの、病状は悪化しているような状況でした。そのため、仕事をすることもできない状態がしばらく続いていたことから、Mさんは障害年金を申請することにしました。

障害年金を申請する上で、その傷病についての初診日を明らかにする必要がありますが、Mさんの場合、10年以上前に発症し当時から症状がひどかったことから、どの病院を最初に受診したのか記憶が曖昧な状況でした。
それでも通院していた病院に確認を取っていったところ、10年以上前の受診の記録が残っていたことから、病院に初診日の証明をする書類を作成してもらうことができました。

それによって無事に申請することができ、審査を経た結果、障害等級2級認定を受けることができました。
Mさんは初診時にお勤めしていて厚生年金に加入していたことから、障害基礎年金額と障害厚生年金が支給されることになりました。

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先天性股関節脱臼でも障害厚生年金3級認定!(人工関節)

Gさんは、生まれてすぐに、先天性股関節脱臼と診断され、1歳の時に手術を受けました。
その後は、特に歩行等に支障はなく、学生時代は、スポーツ万能で、クラブ活動を積極的に行っていました。
それから数十年経ち、50代を超えたあたりから、家族の介護等による負担から股関節に痛みが生じるようになり、整形外科を受診したところ、股関節変形関節症と診断されました。
しばらく通院していましたが、症状は悪化し、人口工関節への置換手術を受けました。
人工関節の置換は、障害年金の等級では、3級に相当するため、Gさんの障害状態は、3級以上となります。
Gさんは、障害年金の相談で、年金事務所へ行きましたが、年金事務所では、初診日はGさんが生まれてすぐに受診した病院だと主張し取り合ってくれません。
障害等級3級は、障害厚生(共済)年金にしかなく、初診日が未成年者であれば、原則障害基礎年金を受給することになり、障害等級3級では、障害年金を受けることができません。
Gさんは、50代での整形外科受診時には、厚生年金に加入していたため、その整形外科受診の時が初診日と認められれば、障害厚生年金を受けることができます。
納得がいかないGさんは、当センターへ相談にいらっしゃいました。
Gさんが障害年金を受けるためには、
・幼少期の先天性股関節炎との因果関係の無いことを証明する。
・社会的治癒を主張し、幼少期から、50代になるまで、股関節に関する医療行為を受けていないことを主張する。
いずれか2点を認めてもらわなければなりません。

当センターでは、上記2点の両方を提示し、障害年金の請求を行う事にしました。

幼少期からのGさんが、50代になって整形外科を受診するまでの、股関節に異常がないことの証拠を提示しそれに基づく主張、および幼少期の手術から50代での受診まで相当程度受診期間が空いていることの証明を行い、50代での整形外科受診が認められ、Gさんは障害年金を受給することができました。

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