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年金の請求事例

パニック障害・うつ病で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】パニック障害、うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Yさんはパニック発作の影響で電車やバスに乗れなくなり、職場に通えなくなりました。ご家族が車で送迎し、なんとか仕事を続けられていました。次第に発作の頻度が増え仕事に支障が出るようになり専門医を受診しました。パニック障害と診断され、職場に病気のことを伝えて仕事を続けていましたが、出勤できない日が増えました。入院を勧められるほど症状が悪化し、障害年金を受給できるかご相談をいただきました。

パニック障害は障害年金の対象にはなりませんが、Yさんはうつ症状もあるとの事でした。そこで、診断書を主治医に依頼するときに、うつ症状についても記載していただくようにお願いをしました。

また精神障害の場合は、就労状況が障害年金申請の審査に影響します。Yさんは一般就労でアルバイトをされていますが、病気のことを職場に伝え配慮を受けていました。診断書の就労状況欄に、そういった状況も含めて記載していただくことをお勧めしました。

初めて病院を受診したのが、働き始めて1年位の時期で保険料の未納を心配されていたので、納付状況も確認させていただきました。幸い納付状況に問題はなく、主治医のご協力もいただけました。審査中に日本年金機構から通院歴について問い合わせがありましたが、こちらで対応し無事に障害厚生年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・診断書依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応

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広汎性発達障害、中度精神遅滞による障害基礎年金の遡及受給決定

【請求傷病】広汎性発達障害、中度精神遅滞
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Sさんは幼少期に発育の遅れが見られ多動もあり、3歳健診時に保健師に相談したところ病院を紹介され、多動性行動障害と診断されました。ご家族や学校の先生方の見守りの中で成長され、現在は就労移行支援事業所に通所されています。症状に変化はなく、家庭や職場での援助が欠かせない状況です。

お母様が以前ご自身で請求しようと書類を集められましたが、書類の取得や書き方が難しい等の理由で手続きが長らく中断となっていました。とても窓口に行く時間が取れないこともあって、こちらに代行を依頼されました。以前、最初に受診した病院で証明書を取るようにと説明を受けていたようですが、知的障害をお持ちの方は必要なく、そういったことも説明させていただきました。請求が遅れましたが、すでに障害認定日時点の診断書を取得されていたこともあり、無事に20歳時点に遡って障害基礎年金2級の受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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注意欠如多動性障害による障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】注意欠如多動性障害、広汎性発達障害
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金2級

子供の頃から遅刻が直らず、コミュニケーションが苦手だったRさん。成人してからは衝動的に転職をしたり、海外旅行に行ったりしました。そのうち借金が300万円ほどに膨らみ、返済に追われるようになりました。仕事でも遅刻が続き、指示の聞き逃しや作業中であることを忘れてしまう等のミスが多々ありました。

そうした状況からご自身で発達障害を疑い専門医を受診すると、注意欠如多動性障害、広汎性発達障害と診断されました。医師からは障害者手帳の申請を勧められ、交付を受けていました。初診日から1年6ヶ月経過した時点で障害年金の診断書も書いてもらえることになり、こちらで病歴就労状況等申立書の作成をサポートさせていただきました。

発達障害をお持ちの方の病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの状況をまとめていく必要があります。そうなると文章量も多くなり、非常に負担に思われる方もおられます。当センターではこれまでの経験をもとに代わりに病歴就労状況等申立書を作成しております。今回は都合により来所される時間が取れず、ご本人が用意された資料をもとに作成しました。

主治医の協力もあり、無事に障害厚生年金2級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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初診日は20歳前。統合失調症で障害年金2級の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】20歳前傷病 障害基礎年金2級

Mさんは17歳頃より不眠、幻聴などが出現し、クリニックを受診し治療をされていました。しかし進学のため引越し、通院治療を中断されている時期がありました。その後妊娠をきっかけに症状が悪化、病院を受診し、投薬治療を継続しながらご出産され、ご家族の援助を受けながら育児をされています。

Mさんが障害年金を請求する初診日は、妊娠後に受診した病院ではなく、17歳の頃に受診した病院になります。

精神障害の場合、初めて受診した病院で診断名が確定することはあまり多くありません。そのため、精神系診療科の受診は同一疾病として判断されます。途中で診断名が変わっても、病気は連続していて単に病名だけ変わったことになります。よって、精神系診療科で初めて診察を受けた日が初診日になります。Mさんは無事に17歳から受診していたことを証明することができ、障害基礎年金2級の受給が認められました。

進学や就職等で引越し、初診の病院が遠方のために、申請に必要な証明書を入手するのに苦労される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方も多く入らっしゃいます。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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脳出血後の片麻痺による障害年金2級受給決定

【請求傷病】左被殻出血
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Hさんは仕事中にめまいを感じ、意識朦朧となり病院へ救急搬送されました。検査の結果、左被殻出血と診断されました。幸い出血は収まりましたが、言語の障害と右半身に麻痺が残りました。言語の障害はリハビリで改善されましたが、麻痺は治らず右半身が動かなくなりました。ご自身で年金事務所に相談し障害年金の手続きを進められていましたが、書類の書き方が難しく、サポートを受けたいと当センターにいらっしゃいました。

書類の書き方や医師へ証明書をお願いするのに苦慮される方も多く、そういった理由で当センターに依頼される方もいらっしゃいます。

主治医のご協力もあり、障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書作成依頼のアドバイス
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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