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年金の請求事例

社会的治癒後の初診日による障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Aさんは転居による急激な環境の変化から不眠や食欲不振の症状が続くようになりました。心配した家族に勧められ、専門医を受診しました。しばらく通院していましたが、症状が改善したため、自己判断で通院を中断しました。それから長い間、薬を服用することもなく不眠や精神的不調もない状態で過ごしていました。しかしある時、親族内の問題による心労から不眠の症状が現れるようになり、再び専門医を受診しました。診察の度に薬が増えることに不安を感じ転院しましたが、そこでも薬が合わず、ひどくつらい状況でした。家族からの勧めで入院するために転院し、退院後も症状に変化がない状態が続いています。

約7年の間、Aさんは通院や服薬のない生活をしていたことから、この間Aさんのご病気は治癒していたとして、再発後の後の初診日を主張することにしました。

「治癒」には、医学的に厳密な治癒だけではなく、社会的治癒を含むと解釈されています。「臨床的に症状がなくなったか、又は、悪化の恐れのない状態に固定して治療の必要がないと判断され、かつ、このような状態が相当期間継続している場合」に治癒したとみる考え方です。前の疾病が社会的に治癒した後、再び悪化した場合は、前の疾病の継続として扱わず、再発症した別の疾病として取り扱われます。

こちらでは本来の最初の病院で証明書を取得した他、7年間の受診がない期間を明らかにできるようその前後でも証明書を取得しました。いくつかの病院の通院が断続的に重なっていたため、証明書の内容に具体的に中断前の最終受診日、通院再開日を含めて受診した日を入れていただくよう病院のケースワーカーの方とやり取りしお願いしました。そうした書類が揃ったことで、治癒後の初診日を主張し、そこからさらに障害認定日時点から遡って請求しました。

その結果、社会的治癒後の初診日が認められ、障害認定日請求での障害基礎年金2級の受給が決定しました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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初診日不明、人工透析で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Bさんは、糖尿病による慢性腎不全で週3回、人工透析を行っています。
人工透析を行っていることは、障害年金の等級では2級以上に該当しますが、受給のためには初診日の証明が必要です。
Bさんは、糖尿病で初めて医師の診察を受けた病院から初診日の証明を取得しようとして年金事務所と相談しながら手続き進めましたが、記録がすでに残っていなかったため、障害年金を受給することができませんでした。
そんな時、地元の社会福祉協議会に相談したところ、当センターをご紹介いただき、訪問されました。

Bさんの初診日の記録は、どうしても取得することはできませんでしたが、Bさんは高校を卒業し、就職した18歳からずっと厚生年金に加入していたため、年金保険料の未納期間が全くありません。

障害年金の制度では、初診日がわからなくても、年金保険料の未納が全くないことが認められば、障害基礎年金を支給しない余地がありません。

通常の年金事務所への請求、審査請求(不服申し立て)ではBさんへの障害年金の請求は認められませんでしたが、その後の再審査請求でBさんの請求が認められ、障害年金を受給することになります。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出
・審査請求書、および審査請求の趣旨及び理由書作成
・社会保険審査官へ審査請求
・再審査請求書、および再審査請求の趣旨及び理由書作成
・社会保険審査会へ再審査請求

※審査請求、再審査請求を行う場合は、着手金を頂戴しています。

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統合失調症により障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

Fさんはご夫婦で障害年金の手続きを進めていたものの、病歴就労状況等申立書の書き方がわからないと当センターに来所されました。
初診日は20年以上前でしたが、その当時のカルテが残っていたことからすでに受診状況等証明書を取得されていて、次回の受診の際に主治医に診断書の依頼を進めることになっていました。

初回時に途中まで書いた病歴就労状況等申立書の下書きをお預かりしておりましたが、その後病状が変わり再びの来所が難しい状況になったため、お預かりしていたものを元にこちらで作成し後日内容を確認してもらうことにしました。

病歴就労状況等申立書を書くのに苦労される方も多く、そういった理由で当センターにご依頼される方は多くいらしゃいます。
こちらでは可能であれば来所いただき、請求者様ご本人かご家族からお話をうかがってその場で確認を取りながら作成しておりますが、遠方にお住まいの方や病状、事情により来所が難しい場合はお電話でお話をうかがい、作成したものを確認してもらう等その方に合わせて対応させていただいております。

主治医のご協力もあり、Fさんは無事に障害基礎年金2級で受給が認められました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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人工関節置換術による障害厚生年金3級4年遡及で受給決定

【請求傷病】人工関節
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

市外での相談会にいらっしゃったRさんは4年程前に股関節を人工関節に置換されました。その当時手術を受けた病院で何か受けられる制度等があるか聞いたところ、「何もない」という説明を受けたためにそれから時間が経過していました。

ちょうど当センターの相談会を知り、自分も受給できるのではないかとお越しになりました。
Rさんはその初診日に厚生年金に加入しており、それ以前の年金の納付要件も問題ありませんでした。
また初診後にすぐに人工関節の置換をされたことから、その置換術日を障害認定日として請求することができました。

こちらで手術を受けた病院から診断書を取得することにしましたが、制度についてなかなか理解してもらえず、何度も病院のご担当の方とやり取りし説明させていただきました。
どうにか先生の協力を得られ認定日時点の診断書を書いてもらうことができました。その結果、4年以上前に遡って無事に障害厚生年金3級を受給することができました。

手術を受けてから障害年金制度について教えてもらえる機会がなく、実際に請求するまで数年が経過していましたが、年金を受給できる時効である5年を過ぎる前に手続きを行うことができ、遡った期間すべての年金を受給することできました。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の検討
・過去の病院より診断書の取得
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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15年前の初診日が認められ人工透析で2級受給決定

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

ご家族から連絡があり、糖尿病による腎不全により去年から人工透析を開始したKさんは市外で開催する相談会にお越しになりました。

障害年金の手続きをしようと年金事務所で相談をしたものの、自分では難しいと思ったことから当センターに依頼したいとおっしゃいました。
お話をうかがうと、糖尿病での初診日が15年程前でその病院ではすでにカルテは残っていないと言われたそうです。

当時体調不良で最初の病院を受診したところ血液検査の数値が異常値を超え、ここでは対処できないと言われてすぐに大きな病院に紹介されることになりました。かなり前のことであるため、Kさん本人も当時の記憶が曖昧のようでした。

最初の病院で記録が残っていなくても次の病院のカルテや保管されている紹介状の記載が初診日の証拠になることがあります。

そのためこちらで2番目の病院に連絡を取り、受診状況等証明書の取得を進めました。
当初病院の担当の方からはかなり前の受診であるためまずはカルテが残っているか確認する必要があると説明されました。数週間後病院から届いた書類を見ると、紹介状の写しはなかったものの15年前の初診時カルテに前医の名称も含めて受診の経過が書かれていました。

その記載により初診日が認められることになり、無事に障害基礎年金2級の受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・過去の病院へ記録確認
・初診日の証明についての検討
・初診に関する別紙資料の作成
・診断書のチェック、訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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