請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

初診が内科だった双極性障害、2級で受給決定

【請求傷病】双極性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 Jさんは8年前、姑さんからの度重なる暴言から精神的な症状が出現し、通院を始めました。体調を見ながら自営業であるお惣菜屋さんの手伝いをしておられましたが、規則的に継続して働くことが難しくなっていたため、障害年金の申請をすることになりました。

初診日は「精神的な症状が出現してから1番最初に受診した日」となりますが、今回はかかりつけの内科が初診の病院でした。初診の証明である受診状況等証明書は精神的な症状で受診した日のことをご記載頂かなければなりませんが、精神の専門ではない内科さんの場合はそれが難しいこともあります。

まずはこちらから、どのような内容をご記載いただきたいか詳細に記したものをお送りいたしました。しかし、返送されてきたものには精神疾患とは関係ない内容が多く記載されてしまいました…。精神疾患の初診と証明できる内容も記載がありましたので、この受診状況等証明書で初診を認めてもらえるよう、申立書を別途作成いたしました。

この結果、無事に障害基礎年金2級で認められました。

【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書作成依頼、その後の修正依頼

・初診時の申立書作成

・診断書作成について記載いただきたい内容お伝え

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

うつ病の遡及請求で3級の受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】認定日請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 Iさんは4年前に職場でのストレスが原因で体調不良をきたし、精神科を受診されました。その後新しい職場へ転職されましたが、体調が思わしくなく長く務めることができませんでした。障害年金の受給について主治医様と相談されたところ、社労士に相談するように言われてご来所されました。

今までの経過についてお話を伺ったところ障害認定日の頃も障害等級に該当されると思われる状態でしたので、遡って請求することを提案させていただきました。

障害認定日時点も障害等級に該当し、現在まで引続きその状態が続いていることが認められる場合は遡っての受給が可能となります。(最大5年まで)

このため当時の診断書作成についても主治医様とご相談の上、作成していただきました。

結果、障害認定日の状態も障害等級3級で認められ遡及することが出来ました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の取得(診断書チェック含む)

・診断書の不備について病院様に修正依頼

・病歴就労状況等申立書の作成

・申請時必要書類の取りまとめ、年金機構への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

統合失調症で障害厚生年金2級支給再開

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】支給停止解除手続き
【決定内容】障害基礎年金2級

 B様は以前障害基礎年金を受給していました。しかし、4~5年前の更新の際に支給が止まっていました。再び受給できないかと当センターにご連絡いただきました。来所にてB様の症状をまとめた文書を代わりに作成し、それを主治医にお渡しのうえ診断書を依頼しましたが、作成を断られてしまいました。ついには症状悪化により仕事もできなくなってしまった状況でしたが、新しい転院先の医師に協力してもらうことができ、障害基礎年金2級の支給が再開されました。

【当センターでのサポート内容】
・診断書の記載内容のチェック
・日常生活聞き取り票の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

双極スペクトラム障害で障害厚生年金3級受給決定

【請求傷病】転換性・解離性障害、双極スペクトラム障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級

 過去に2回手続きしたものの受給が認められなかったと、Mさんから当センターにお問い合わせいただきました。

 実際にお話をうかがうと、年金事務所で相談しながら手続きを進めていたのにもかかわらず、初診の病院に確認を取らずに現在の通院先を初診として申請していました。
そのため、1回目は書類を受け付けてもらえず、2回目は病名を変えて提出したものの初診日が認められず請求は却下となりました。

まずはこちらからきちんと最初に受診した病院を初診として進める必要があることをご説明しました。
Mさんは最初に受診した病院の先生に長くお世話になっていました。しかしある時病状悪化により急遽家族に連れられ別の病院を受診すると、そのまま転院した形となりました。そのことにずっと申し訳ない気持ちがあったため、最初の病院に連絡を取ることをためらっていたという事情がありました。

過去の病院への確認については可能な限り当センターで対応しているため、代わりに連絡すると10年以上前のカルテが残っていることがわかりました。ご本人にも協力いただき、受診状況等証明書を取得することができました。

Mさんは経済的事情によりパート就労中ではありましたが、病気のことを職場に申告し、病状によっては適時休みや休憩を取れるよう配慮を受けていました。そのことを診断書の就労欄にもきちんと入れてもらい、最後にこちらで作成した病歴就労状況等申立書にも状況を詳しくお入れしました。
さらに過去に事実と異なる申請をしたことが今回の手続きに影響しないよう、事情があったことを別紙で申し立てました。

審査の結果、主治医のご協力もあり、3回目でようやく障害厚生年金3級の受給が認められることになりました。

【当センターでのサポート内容】
・初診の記録確認、受診状況等証明書の依頼
・診断書の記載についての提案、記載内容のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡

うつ病で障害基礎年金1級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金1級

 

 Kさんは同居していたお母様の体調が悪くなると、不安になり動悸に見舞われることがありました。そのような状態がしばらく続いていたことから、精神科を受診することにしました。そこでは「恐怖症」と診断され、定期通院と服薬を継続していました。この頃はそれほどひどい状態ではなく、比較的安定していました。しかし、お母様が大きな病気をしたことで不安が強くなり、症状はさらに悪化していきました。

 お母様が入院するたびにショックを受け、ついには何も手につかない状態で薬の量も増えていきました。趣味にも関心がなくなり、自宅で自閉的に過ごしていました。希死念慮を口にすることもあり、実際に多量服薬し救急搬送されたこともありました。

 とても目を離せないような状態を心配したご家族が当センターに相談に来られ、サポートさせていただくこととなりました。日常生活上、大変な不便を抱えておられるにもかかわらず、診断名は「恐怖症」と神経症に分類されるため、それだけでは障害年金の対象外となってしまいます。しかし、障害者手帳を申請した際の診断書には、うつ症状の記載もあったことから、主治医にうつ病として診断書を書いてもらえるかどうかの確認をお願いしました。

 結果として「うつ病」で障害年金手続きを進められることになりました。Kさん自身は通院すらできず、薬の受け取りも代わってもらっている状態にあることから、ご家族からお話を伺って、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

 主治医様のご協力により障害基礎年金1級の受給が認められ、Kさんは家族のサポートを受けながら生活を送っています。

 このようにご家族から相談をお受けすることも多くあります。まずはお気軽にご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、審査機関への提出

ご相談の流れはこちら➡
気になる料金はこちら➡
当センターが選ばれる6つの理由➡