請求事例: 精神の障害(うつ病等)

うつ病や双極性障害等の精神の障害でお悩みの方へ
ハイフィールド代表 上田

特にこの様な方は障害年金を受給できる可能性が高いです。お気軽にお問い合わせください。
(下記に該当しない方も受給できる可能性がありますのでお問い合わせください。)

  • 現在仕事ができない状態
  • 3級以上の精神障害者手帳を持っている
  • 初めて医師の診察を受けた日から1年6ヵ月経過している(もうすぐ1年6ヵ月経過する)
  • 家族の助けがないと生活できない
  • 医師やケースワーカーから受給を障害年金の受給をすすめられている

受給のポイント

うつ病や双極性障害等の精神の障害は、日常生活能力の判定(日常の行為でどういったことがどの程度できるのか(できないのか))、日常生活能力の程度(日常生活でどの程度援助が必要か)、日常生活能力や労働能力がどの程度かということを踏まえて総合的に判断されます。
精神の障害は医師の書く診断書の内容により障害の程度を認定するため、厚生労働省より「精神障害に係る等級ガイドライン」が示されています。
受給に関することやガイドラインについてはお気軽にお問い合わせの上、無料相談をご利用ください。

うつ病で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Kさんは元々別のご病気があり、そのために入退院を繰り返していました。再発により手術も受けましたが、術後から腰背部の激しい痛みが続くようになりました。その不安感より過食や嘔吐、不眠が続くようになり、心療内科を受診しましたが、元々の病気の治療と合わせてみてもらうため、総合病院に入院することになりました。

 入院中は病室で精神科医の診察を受けていました。退院後は月に1度外来通院し、薬を処方されておりましたが、途中で担当医が変わると、当時は色々なことに投げやりになっていたこともあって通院を中断しました。

 それからも他の病気で入院する等、体調は安定していませんでした。そうした状況でうつ症状が悪化し、様子を心配する周囲からの勧めで再度精神科を受診しました。

 それ以降月に1度通院を続けるようになりましたが、症状の改善はなく、抑うつ気分、意欲低下、不安が続き、希死念慮が現れることもありました。

 当センターで経過をうかがう中で初診日が20年以上前にあることが判明しました。最初に受診した病院ではすでに診療科がなくなり、カルテは残っていませんでした。そのため、2番目に受診した病院に確認すると、最終受診から5年以上経過していましたが、カルテが残っており証明書を作成してもらえました。その証明書には前医である初診の病院からの紹介状の写しが添付されており、その記載内容によって無事に初診日を証明することができました。

障害認定日時点の病名は障害年金の対象外傷病であったことから、事後重症請求で進めることになり、Kさんに現在の診断書の依頼を進めていただきました。最後に揃った書類をもとに当センターで病歴就労状況等申立書をお作りし、主治医の先生の協力もあって障害基礎年金2級を受給することができました。

【当センターでのサポート内容】
・初診記録の調査
・受診状況等証明書の取得
・診断書のチェックと訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機関への提出

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うつ病、不安障害で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】うつ病、不安障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 

 Tさんは就職した先でいじめに遭い、精神的な症状が現れました。その会社はすぐに退職し、日常生活にも支障をきたすようになってきたため、専門の病院を受診しました。うつ病と診断され、投薬により比較的落ち着いたため、再び仕事を始めましたが、職場内での人間関係によりうつ症状が悪化し、短期間で退職しました。その後、症状が良くならないため病院を転々とし、現在の病院に落ち着きました。

 Tさんの症状はなかなかよくならず、将来に不安を感じてきたことから、お母様より当センターへお問い合わせいただきました。遠方にお住まいであったため、お母様とのお電話とLINEのやりとりで提出準備を進めました。診断書の作成や受診状況等証明書の取得過程で少々難航したものの、無事障害基礎年金2級の受給が認められました。

 直接来所が難しい場合でも、お電話やオンライン(ZOOM)、LINEでのやりとりなどで障害年金の提出準備を進めることが出来ますので、お問い合わせの際にお客様に最適な方法をご提案させていただいております。

【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック
・受診状況等証明書の代理受領
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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一般就労中、統合失調症で障害年金の受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級(5年分遡及)

 

 Bさんはある日誰かに殺されるなどと言って事実と違う言動をする様になり、「殺す、殺される」などと言って、興奮して自宅で包丁を振り回したため、警察に保護され、精神科に措置入院となりました。

 その後、統合失調症と診断され、通院しながら職場に復帰しましたが、発症前と同じ様に業務を行うことができませんでした。

 Bさんの職場は、Bさんの病気やBさんへの対応に非常に配慮があり、Bさんの業務を補ってくれる人材を新たに雇用し、発病前までとは言えませんが、Bさんが変わらず就労できる状態を維持してくれたため、現在も同じ仕事を続けることができています。

 そんな時、Bさんが当センターに相談にいらっしゃいました。
 障害者枠等での就労でなく、一般就労の状態のため、障害年金が無事に受給できるか非常に心配されましたが、主治医の協力も得られたため、当センターでも業務をお受けし、サポートさせていただきました。

 手続き後、審査の結果、Bさんに無事に年金証書が送付され、5年以上遡って障害年金を受給できることになりました。

 このように、障害者枠や、就労支援施設等で就労でなく、一般就労でも、職場の配慮によっては障害年金を受給することが出来ます。

【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・医療機関へ診断書の内容の訂正、追記の依頼
・書類の取りまとめ、年金機構への提出

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統合失調症で障害基礎年金2級受給決定

【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級

 10代から引きこもり状態にあるYさんのご家族より相談がありました。現在30歳を過ぎているYさんは10年以上前から通院をしていましたが症状に変化がなく、この度障害年金のことを知って申請することにしました。

初回相談時に病院で書いてもらった診断書を持参されましたが、現在の症状が書かれた1枚だけでした。Yさんは初診から継続して同じ病院に通院していましたが、症状のため仕事をしていた期間もありませんでした。現在の診断書は年金が受給できそうな内容で書かれており、初診から変わらず同じ先生に診てもらっているということでした。そのため、障害認定日に遡って請求することを提案し、初診日から1年6ヶ月時点の診断書をもう1枚依頼してもらうように伝えました。

ご家族が仕事をされている都合上土曜日に来所され、その日のうちに病歴就労状況等申立書をお作りしました。後日でき上がった障害認定日の診断書を郵送してもらい、こちらで年金事務所に書類を提出しました。先生のご協力もあり、障害認定日から遡って受給が認められました。

こちらもできるだけ早い提出を進めましたが、障害認定日は10年近く前のため支給される年金は時効消滅により過去5年分となりました。

初回入金時に5年分の年金が受給できたことに喜んでいただけましたが、障害年金制度を10年前に知っていてその時に請求していれば時効消滅することなく、実際には倍近い額を受給できていたことになります。 仙台障害年金サポートセンターではこうしたケースがなくなっていくよう、今後も引き続き制度の周知活動にも取り組んでいきます。

【当センターでのサポート内容】
・請求方法の提案
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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双極性障害で障害厚生年金2級受給決定

【請求傷病】双極性障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

 20歳になったWさんはその年の4月から就職しました。しかし初めての慣れない仕事のストレスや上司からのパワハラにより、メンタルの不調を感じるようになりました。そのため9月に専門医を受診し、それからはほとんど出社できなくなりました。翌年には退社し、アルバイトや就労支援B型で働くこともありましたが体調不良で長くは続きませんでした。

Wさんは就職してから病院を受診しているので、初診日に加入していた保険制度は厚生年金になりますが、20歳を迎え国民年金に加入した日から初診日の属する月の前々月までの年金保険料の納付状況が問われます。Wさんは初診日前まで年金保険料を納付されており、未納はありませんでした。主治医の協力もあり、無事に障害厚生年金2級で受給が認められました。

障害年金は初診日前の期間について年金納付要件が問われますが、20歳以降の学生やアルバイト就労中等の国民年金加入期間については経済的な事情により年金を納めていない方が少なからずおられます。年金の未納期間が多いと要件を満たせず障害年金を請求できないこともあります。

例えば学生期間に年金の納付が難しい場合は、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用されることをお勧めします。こちらは初診日前に申請している場合は障害年金上未納ではない期間とされます。

【当センターでのサポート内容】
・年金記録の確認
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出

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