一般就労中、統合失調症で障害年金の受給決定
【請求傷病】統合失調症
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害厚生年金3級(5年分遡及)
Bさんはある日誰かに殺されるなどと言って事実と違う言動をする様になり、「殺す、殺される」などと言って、興奮して自宅で包丁を振り回したため、警察に保護され、精神科に措置入院となりました。
その後、統合失調症と診断され、通院しながら職場に復帰しましたが、発症前と同じ様に業務を行うことができませんでした。
Bさんの職場は、Bさんの病気やBさんへの対応に非常に配慮があり、Bさんの業務を補ってくれる人材を新たに雇用し、発病前までとは言えませんが、Bさんが変わらず就労できる状態を維持してくれたため、現在も同じ仕事を続けることができています。
そんな時、Bさんが当センターに相談にいらっしゃいました。
障害者枠等での就労でなく、一般就労の状態のため、障害年金が無事に受給できるか非常に心配されましたが、主治医の協力も得られたため、当センターでも業務をお受けし、サポートさせていただきました。
手続き後、審査の結果、Bさんに無事に年金証書が送付され、5年以上遡って障害年金を受給できることになりました。
このように、障害者枠や、就労支援施設等で就労でなく、一般就労でも、職場の配慮によっては障害年金を受給することが出来ます。
【当センターでのサポート内容】
・病歴就労状況等申立書の作成
・診断書のチェック
・医療機関へ診断書の内容の訂正、追記の依頼
・書類の取りまとめ、年金機構への提出