前医の紹介状により初診日を証明できたケース
【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級
Kさんは障害年金の手続きは複雑であるため知人より専門家に依頼した方がよいと聞いたことから、当センターにいらっしゃいました。
Kさんは20年程前に自覚症状よりかかりつけ医を受診し、糖尿病の治療を開始しました。
仕事で多忙を極めていたこともあって症状は徐々に悪化し、専門医を紹介されて転院しました。
そこでも長らく治療を続けていましたが、病状が急変して入院で人工透析を開始することになりました。
最初の病院は近年も受診していたものの、一時期転院していたことから治療開始当初からの記録は残っていませんでした。
そのため、2つ目の病院で証明書を取得しました。それには最初の病院からの紹介状の写しが添付されており、発症から初診までの状況が書かれていました。
Kさんは卒業後から現在まで同じ会社に勤めていましたが、その会社の厚生年金加入中に初診日があると認められ、障害厚生年金の2級を受給することができました。
最初の病院での記録が残っていなくても次の病院に渡していた紹介状が証拠になって、初診日が認められたケースです。
【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ後年金機構へ提出
