網膜色素変性症 初診日がわからない!どうする!(障害厚生年金1級)
【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【決定年金額】約220万円
【病歴概要】
網膜色素変性症は網膜に異常をきたす遺伝性、病気で個人差はありますが失明する方もいらっしゃいます。しかも、年十年もかけて悪化していくことの多い進行性の病気です。
Aさんも10年以上前に夜間の運転が見えにくいので何となく眼科に通ったのがこの病気の初診日でした。
初診当時はそれ以外に自覚症状もほとんどなかったため、近所のクリニックに数回通っただけで不定期に通っていました。ある時医師に網膜色素変性症の疑いがあると言われ大学病院を
紹介されました。
当時していた仕事も忙しかったこともあり、その後も不定期に通院していました。
徐々に視力が失われ、現在はほとんど視力を失ってしまいました。
そんな時に当事務所にいらっしゃいましたが、初診の病院ではすでにカルテがないため初診の証明ができないと言われ非常に困っていました。
大学病院に確認したところ、カルテには初診の病院の初診時に関する記述がないと言われていましたが初診の病院の紹介状があることがわかりました。
当初は病院(医局)の方針で紹介状は開示していないと言われていましたが粘り強く交渉を続けついに紹介状を開示していただけることになりました。
紹介状には時期だけの記載で具体的な日付が入っていなかったため、申立書を作成し初診の証明としてそれを提出して請求しました。
Aさんの初診の当時は厚生年金と国民年金の加入時期が混載していた時期で認定が非常に気になりましたが、添付した申立書で何とか障害厚生年金1級を受給できることになりました。
【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出