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年金の請求事例

前医の紹介状により初診日を証明できたケース

【請求傷病】慢性腎不全
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級

Kさんは障害年金の手続きは複雑であるため知人より専門家に依頼した方がよいと聞いたことから、当センターにいらっしゃいました。

Kさんは20年程前に自覚症状よりかかりつけ医を受診し、糖尿病の治療を開始しました。
仕事で多忙を極めていたこともあって症状は徐々に悪化し、専門医を紹介されて転院しました。
そこでも長らく治療を続けていましたが、病状が急変して入院で人工透析を開始することになりました。

最初の病院は近年も受診していたものの、一時期転院していたことから治療開始当初からの記録は残っていませんでした。
そのため、2つ目の病院で証明書を取得しました。それには最初の病院からの紹介状の写しが添付されており、発症から初診までの状況が書かれていました。
Kさんは卒業後から現在まで同じ会社に勤めていましたが、その会社の厚生年金加入中に初診日があると認められ、障害厚生年金の2級を受給することができました。

最初の病院での記録が残っていなくても次の病院に渡していた紹介状が証拠になって、初診日が認められたケースです。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック、訂正追記依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ後年金機構へ提出

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双極性障害(障害基礎年金2級) 4つ目の病院の記録で初診日を証明

【請求傷病】双極性感情障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害基礎年金2級

長く精神的なご病気を抱えているWさんについてご主人からご相談がありました。
10代の頃から自傷行為や多量服薬を繰り返していたWさんは20代前半に精神に関する初めての受診がありました。
制度について説明すると、ずっと年金を納めていないため障害年金はもらえないのではと不安に感じておられました。

念のためこちらで納付状況を確認させてもらうと、ちょうど本人が覚えている初診日のある年まで国民年金の納付遅れや未納はありませんでした。
ただ初診日が15年程前であったことから、最初の病院での受診記録が何も残っておらず、次の病院でもカルテはすでに破棄されていて、初診日が証明できない可能性がありました。
Wさんはこれまで複数の病院を受診していたため、順番に確認を取ると4つ目の病院に記録が残っていることがわかりました。その病院に証明書を書いてもらうことになり、当時のカルテにある初診についての情報をできる限り入れてもらうように依頼すると、本人が話していた初診の年が書かれてありました。

その記録と、Wさんが20歳から継続して国民年金に加入し記録にあった初診の年までまったく未納がないことを合わせて申し立て、無事に受給が認められました。

最初の病院で記録が残っていなくてもその後の病院のカルテに残っている情報等により初診日が認められるケースもありますので、ぜひご相談ください。

【当センターでのサポート内容】
・初診日の証明についての検討
・過去の病院への記録の有無等の確認
・受診状況等証明書の取得手配
・初診日に関する申立書の作成
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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自閉症スペクトラム障害、うつ病で遡り請求

【請求傷病】自閉症スペクトラム障害、うつ病
【請求方法】障害認定日(遡り)請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【初回入金額】約140万円
【病歴概要】Eさんは、出生時は別段変わったところは見られませんでしたが下の子が生まれると一人でいることが増え、
他の子供とコミュニケーションをとることも苦手でそのせいか小学校に入学するといじめの対象となってしまいました。
中学校に入ってもいじめの状況は変わらずだんだんと無気力になっていきました。
高校に入学しても無気力な状態は変わらず、友達も無く成績も悪かったのが影響してか抑うつ気分や自己嫌悪、劣等感
の状態が続き学校は休みがちになりました。何とか大学に進学しましたがなじめずに数回通っただけでその年の夏には
辞めてしまいました。
退学後は自宅に引きこもる様になり、自分で何とかしたいとアルバイトを探して働たりもしましたがなじめずに数日で辞めて
しまう様な状態のため自分ではどうすることもできないと思い、心療内科を受診しました。
しばらくは心療内科を通院していましたが症状の改善がないため、心療内科より紹介され現在は精神科のある病院に通院して
います。
その後主治医の勧めもあって障害年金を申請(請求)することにしましたが自分ではできないと思い母親と相談の上、お母様
より当センターにご連絡をいただき、当センターが障害年金の請求(申請)のお手伝いをすることになりました。
eさんは発達障害との診断ですが20歳を過ぎてからの心療内科の受診のため、その心療内科が初診日となります。
また、初診日より継続して受診し、症状も変わらなかったため、初診日より1年6か月後の状態と現在の状態の診断書を医師に
書いてもらい、障害認定日まで遡って申請(請求)することにしました。
書類を揃えて申請(請求)してから約3か月後に決定の通知(年金証書)が届き、eさんは障害認定日まで遡って障害年金を
受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案、遡及請求の決定
・初診の病院への受診状況等証明書(初診の証明)の依頼
・診断書のチェックおよび医師への訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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子宮頸がんで併合認定。障害厚生年金1級 

【請求傷病】子宮頸がん(「がん、その他の障害」+「そしゃく・嚥下障害」)
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金1級
【決定年金額】約150万円
【病歴概要】jさんは、身体のだるさが続き、複数の病院を受診したところ、子宮頸がんと診断され、子宮の摘出手術を行いました。
手術の影響か膀胱にも障害が残りその影響で腸閉塞になったことにより口から食物が接種できなくなり現在は静脈から栄養を摂取しています。
ご家族から相談をいただき、「がん」による請求と「そしゃく・嚥下障害」による請求を同時に行うことになりそれぞれ各障害1枚づつの診断書を医師に依頼しました。
「がん」、「そしゃく・嚥下障害」の診断書が作成され確認したところいずれも障害等級2級相当との判断でした。
制度上、2つの障害を併合して上位等級へ認定する併合認定というものがあります。
障害等級2級どうしの併合は原則等級が一つ上がり1級となります。
Jさんは併合認定されたことにより障害等級1級の認定を受けることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
 ・障害年金についてのご相談
 ・請求方法のご提案
 ・診断書の依頼(「がん、その他の障害」、「そしゃく・嚥下障害」各1通)
 ・診断書のチェックおよび医師への訂正依頼
 ・病歴就労状況等申立書の作成
 ・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
 ・決定後の年金受給についての相談対応

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発達障害で障害厚生年金3級受給

Iさんは、小さな頃から自分の落ち着きなさや周りの空気の読めなさを認識していました。大学に進学し一人暮らしを始めると片付けができないなど日常生活に支障が出る様になりました。
大学を卒業して就職しましたが職場の上司からの指示が理解できないで自分勝手な仕事をして注意を受けることが多く、職場の人間関係もうまく作れず退職してしまいました。
その後も職を転々としましたが自分に合うと思った仕事は無くだんだん疲れがたまったのかうつ状態になってしまいました。
以前から気になっていた落ち着きのなさや空気の読めなさも気になったため精神科を受診したところADHDと診断されました。
現在は特例子会社で障害に配慮されながら働いてたところに当センターにいらっしゃいました。
仕事もあるので仕事が終わった後に夕方や夜にお話を伺い書類等を作成し、請求手続きを行いました。
ADHD等の発達障害は病歴就労状況等申立書は出生時からの記載が必要ですが、初診日は知的障害と違い出生時ではなく、他の障害と同じように実際に医師の診察を受けた日となります。
Iさんはお勤めの厚生年金加入時に初診日があるため、障害等級3級の認定を受けて障害厚生年金を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・診断書のチェックおよび医師への訂正依頼
・病歴就労状況等申立書の作成(出生時より)
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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