社会的治癒後の初診日による障害基礎年金2級受給決定
【請求傷病】うつ病
【請求方法】障害認定日請求
【決定内容】障害基礎年金2級
Aさんは転居による急激な環境の変化から不眠や食欲不振の症状が続くようになりました。心配した家族に勧められ、専門医を受診しました。しばらく通院していましたが、症状が改善したため、自己判断で通院を中断しました。それから長い間、薬を服用することもなく不眠や精神的不調もない状態で過ごしていました。しかしある時、親族内の問題による心労から不眠の症状が現れるようになり、再び専門医を受診しました。診察の度に薬が増えることに不安を感じ転院しましたが、そこでも薬が合わず、ひどくつらい状況でした。家族からの勧めで入院するために転院し、退院後も症状に変化がない状態が続いています。
約7年の間、Aさんは通院や服薬のない生活をしていたことから、この間Aさんのご病気は治癒していたとして、再発後の後の初診日を主張することにしました。
「治癒」には、医学的に厳密な治癒だけではなく、社会的治癒を含むと解釈されています。「臨床的に症状がなくなったか、又は、悪化の恐れのない状態に固定して治療の必要がないと判断され、かつ、このような状態が相当期間継続している場合」に治癒したとみる考え方です。前の疾病が社会的に治癒した後、再び悪化した場合は、前の疾病の継続として扱わず、再発症した別の疾病として取り扱われます。
こちらでは本来の最初の病院で証明書を取得した他、7年間の受診がない期間を明らかにできるようその前後でも証明書を取得しました。いくつかの病院の通院が断続的に重なっていたため、証明書の内容に具体的に中断前の最終受診日、通院再開日を含めて受診した日を入れていただくよう病院のケースワーカーの方とやり取りしお願いしました。そうした書類が揃ったことで、治癒後の初診日を主張し、そこからさらに障害認定日時点から遡って請求しました。
その結果、社会的治癒後の初診日が認められ、障害認定日請求での障害基礎年金2級の受給が決定しました。
【当センターでのサポート内容】
・受診状況等証明書の取得手配
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、年金機構への提出