広汎性発達障害(初診の病院には記録がない! 障害基礎年金では受給できない!) 障害厚生年金3級
【請求傷病】広汎性発達障害
【請求方法】事後重症請求(現在の症状での請求)
【決定内容】障害厚生年金3級
【入金額】約57万円
【病歴概要】
子どもの頃から注意力が無く、メモをしても忘れてしまうなどが気になっていたIさんですが、頑張って就職し働き始めました。
仕事を始めると、覚えた仕事や上司からの指示をすぐに忘れてしまいました。それでも職場に迷惑をかけないように頻繁にメモを取り仕事で迷惑をかけないように必死に努力しました。
いくら努力してもミスはなくならず調べたところ自分は発達障害ではないかと思い始めました。
最初に受診した心療内科では発達障害の診断はしてもらえず何件か病院をまわってやっと発達障害という診断を受けました。
その頃にはIさんは仕事に対して努力してもどうにもならないと自暴自棄になり仕事を辞めて引きこもった生活をするようになりました。
そんな時、何とかきっかけにして欲しいとお母さんが事務所に相談にいらっしゃいました。
業務のご依頼をいただき、初診日の証明の取得をすすめたところ初診の病院には相手にされなかったため1度しか通院せず、記録が何も残っていませんでした。
Iさんの障害の状態は障害等級3級の見込みで初診日の証明ができないと障害厚生年金を受けることができず不支給になってしまいます。(Iさんは年金保険料の未納や遅れが一切なく初診の証明ができなくとも障害基礎ねんを受給できる可能性はありましたが障害等級3級では障害基礎年金は受給できません。)
しかし、2番目以降の病院で、初診の病院について仕事でうまくいかずに悩んでいたことや会社の仕事についての記載が複数の病院のカルテにあり、病歴就労状況等申立書と別に当センターで作成した初診日についての申立と一緒に提出しました。
その結果、初診日についての主張が認められIさんは障害年金を受給することができました。
【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診の証明(受診状況等証明書)の取得
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・初診日に対する申立書作成(日本年金機構宛)
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応