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年金の請求事例

精神遅滞(障害基礎年金2級)

【請求傷病】精神遅滞(知的障害)
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【決定年金額】781,700円
【病歴概要】
父親であるFさんは娘のSさんがもうすぐ20歳になるため、当センターに相談にいらっしゃいました。
Sさんは幼稚園に入るまでは特に気になることもなく育っていましたが、幼稚園の先生に言葉の遅れを指摘され調べてみたところ自閉症と診断されました。
小学校からは学校から個別指導を受けるようになり、その後は支援学校に通い現在は就労支援施設で働いています。
Fさんもお仕事をしながら最初は自分で請求手続きをしようかとも思いましたが、平日に市役所や年金事務所にはなかなか行けず土日や夜も対応可能の当センターをご利用になりました。
当センターでは間違いのない受給をするために特に病歴就労状況申立書の作成については可能な限り直接お会いしてお話を聞きながら作成し、その都度内容を確認していただきながら作成することにしています。
そのような対応をさせていただきながら病歴就労状況申立書や他の書類を作成し、年金事務所に提出しました。
提出後3か月程度で結果が出て障害年金を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医療機関に診断書の訂正依頼と記載方法のお願い
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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関節リウマチ、肝硬変 1度自分で請求したが不支給(障害基礎年金1級)

【請求傷病】関節リウマチ、肝硬変
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金1級
【決定年金額】974,125円
【病歴概要】
Bさんは過去に関節リウマチで障害年金を請求しましたが、当時はまだ症状が障害年金を受給できるほどの重さでなく、
障害等級に該当しないため不支給となりました。
その後関節リウマチの症状は悪化し現在では車いすの生活となっている上に肝硬変も患う様になっていました。
見たところ、関節リウマチは障害等級2級以上には該当しそうです。肝臓の症状が障害等級2級以上であれば、
関節リウマチが障害等級2級に認定されれば併合認定となり障害等級1級となります。
関節リウマチは整形外科へ診断書を依頼し、肝臓については内科に症状の重さを確認しました。
医師からは肝臓の症状は障害等級3級以下との判断をされ、併合認定の対象とならないため今回は関節リウマチのみを
請求することになりました。
書類を作成し申請したところ障害等級1級で認定されました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(整形外科、内科)
・医療機関に初診日の証明の依頼
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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網膜色素変性症 初診日がわからない!どうする!(障害厚生年金1級)

【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【決定年金額】約220万円
【病歴概要】
網膜色素変性症は網膜に異常をきたす遺伝性、病気で個人差はありますが失明する方もいらっしゃいます。しかも、年十年もかけて悪化していくことの多い進行性の病気です。
Aさんも10年以上前に夜間の運転が見えにくいので何となく眼科に通ったのがこの病気の初診日でした。
初診当時はそれ以外に自覚症状もほとんどなかったため、近所のクリニックに数回通っただけで不定期に通っていました。ある時医師に網膜色素変性症の疑いがあると言われ大学病院を
紹介されました。
当時していた仕事も忙しかったこともあり、その後も不定期に通院していました。
徐々に視力が失われ、現在はほとんど視力を失ってしまいました。
そんな時に当事務所にいらっしゃいましたが、初診の病院ではすでにカルテがないため初診の証明ができないと言われ非常に困っていました。
大学病院に確認したところ、カルテには初診の病院の初診時に関する記述がないと言われていましたが初診の病院の紹介状があることがわかりました。
当初は病院(医局)の方針で紹介状は開示していないと言われていましたが粘り強く交渉を続けついに紹介状を開示していただけることになりました。
紹介状には時期だけの記載で具体的な日付が入っていなかったため、申立書を作成し初診の証明としてそれを提出して請求しました。
Aさんの初診の当時は厚生年金と国民年金の加入時期が混載していた時期で認定が非常に気になりましたが、添付した申立書で何とか障害厚生年金1級を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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自閉スペクトラム症 初診の病院が診断書を書いてくれない! どうする!

【請求傷病】自閉スペクトラム症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
uさんは高校生の頃までは特に他の人と違うと感じたことがありませんでした。しかし、大学生で始めたアルバイトで他の同僚が普通に仕事でできていることができずに悩んでいました。仕事の内容はuさんが今まで人よりも得意と思っていたことです。それが次第に強くなり自分はダメな人間なんだと自分を責めるようになりました。だんだんと精神が不安定になりとうとう精神科を受診しました。診察を受けると医師からは精神の病気ではないと言われましたが自分では納得いかずその病院には行かなくなりました。
その後病院を数件変わりましたが症状はどんどん悪化し、とうとう入院までするようになりました。
そんな時障害年金の制度を知り、年金事務所に相談しながら進めていましたが、初めて通った病院に初診の証明を依頼したところ、医師から障害年金に該当する症状ではないので証明は書けないと言われました。
そんな時当センターに来所されました。当センターでも初診の病院に初診の証明を書いてもらえないか掛け合いましたが医師は頑なでどうしても書いてもらうことができませんでした。
二番目の病院に何か初診の病院のことを記した記録があるかどうか調べましたがそれらしい資料は見つけられませんでした。
uさんは初診時は学生でご家族の扶養に入っていました。そこでご家族の職場の所属する保険機関に初診時の病院の保険料の請求記録があるかどうか調べたところ記録が残っていました。
また、調べたところuさんは20歳から初診の病院を受診するまで年金保険料の未納は全くありませんでした。
仮に初診の病院より前に別な病院の初診日があったとしても年金保険料の未納がないため、障害年金の制度としてuさんに障害年金を支給しない余地はありません。
そのことを主張する申立書も別途作成し日本年金機構に書類を提出し障害年金を請求しました。
その後無事にuさんは障害年金を受給することができました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・保険者へのレセプト記録の確認
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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人工透析 初診日は30年前、記録は見つかるか?

【請求傷病】腎不全人工透析開始
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【病歴概要】
Bさんは1か月前にシャント手術(透析を行うための通路を作るための手術)を行い、来週から透析を開始するための入院をする前に当センターにいらっしゃいました。
Bさんは20歳前の時に別な病気の治療のための検査で腎臓に疾患があることがわかりました。
業務をご依頼頂き、すでに50歳を過ぎているBさんの20歳の受診記録を探すことから始めました。人工透析は障害年金の等級の重さは2級以上が確定です。しかし、初診日から何十年も経ってから透析を開始される方が非常に多く、初診日が証明できないために障害年金を受給できない方もいらっしゃいます。
また、Bさんの年金加入記録を確認したところ、20歳の頃に初診日があると、保険料の納付要件を満たすことができず、障害年金を受給できない可能性も出てきました。
Bさんが受診した病院を時系列から調べた結果、Bさんの記憶違いで25歳のころに腎臓の異常を指摘されたことがわかりました。後に受診した病院のカルテにBさんが受診した年齢や病院の記載が残っていました。
Bさんは21歳の時に現在の会社に就職し、今も同じ会社に勤めています。Bさんが25歳だった年に受診した記録しかありませんでしたが、当然ながら25歳だった年のいつの月を取っても厚生年金加入期間中に間違いありません。
平成27年9月には日本年金機構から、一定期間内に初診日があることが明らかな場合は請求者の申し立てた初診日を認めることができる、5年以上前に医療機関が過去に作成した資料に請求者申し立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることとするという文書が出されています。
その文書に基づき医療機関に初診日の証明の文書の作成を依頼し、当センターでもその文書についての申立書を作成して提出しました。
それによりBさんは障害厚生年金を受給することになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼と記載方法のお願い
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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