脳腫瘍による高次脳機能障害
【請求傷病】高次脳機能障害
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金3級
Dさんは6年前に意欲の低下や頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院のや頭痛に悩まされる様になり、自宅近くの病院(A病院)で検査を受けました。
検査の結果、脳に異常がみられるので大学の附属病院の神経科(B病院)を紹介され、受診しましたが、検査やテストの結果、異状がないと言われ、その後の検査の予約だけ入れられ、その日はそのまま帰宅しました。
B病院の対応に納得がいかなかったため、その後に妻が調べたクリニック(C病院)を受信し検査したところ、脳腫瘍の所見があることがわかり、再びB病院の今度は脳外科に紹介入院となり脳腫瘍の摘出を受けました。
もう少し発見が遅れたら手遅れになるところだったそうです。
手術を行い脳腫瘍を摘出しましたが、より意欲が低下する様になり、また、少し前の出来事も全く覚えていられなるほど記憶力が低下し、人の話ていることも理解できなくなってしまいました。
退院後しばらくしてから、障害を持っていてもできる仕事を紹介され健常者に交じって仕事をしていましたが、現在は新型コロナウイルスの流行が原因で職場から休職の指示が出て自宅待機中です。
今回、奥様の仕事がお休みの土曜にご相談のため来所され、業務をお手伝いさせていただくことになりました。
初診の病院が何処になるか非常に迷いましたが、B病院で1度検査で異常がないと言われているため、その後の脳腫瘍の疑いがあると言われたC病院を初診の病院として請求手続き(申請)を行う方針でした。
その後診断書が出来上がったため、内容を確認したところ最初に検査をしてB病院を紹介したA病院についての記載があったため、方針を変更しA病院より初診の証明を取得しました。A病院の初診の証明には認知症の疑いがあったためB病院を紹介したと記載されていました。
審査の結果Dさんは、A病院を初診日として障害厚生年金3級の受給が決定しました。
通常初診日は請求する傷病と因果関係のある内容で医師の診察を受けた日とされ、誤診でも初診日とされると言われていますが、最近は、難病を中心にいろいろな病院で同じ症状を訴えていても、請求する傷病の具体的な病名が医師により出された医療機関や確定診断を受けた日を初診日とする傾向が強く、それ以前に受診した病院が原因不明の診断、別な病気の診断であれば初診日として取り扱われない傾向が強いため、今回の初診日の判断をしましたが、最終的には原則通りのA病院を初診日とする決定がされました。
【当センターでのサポート内容】
・障害年金の受給についての相談対応、方針のご提案
・受診状況等証明書(A病院)取得
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応