網膜色素変性症による請求事例
【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求
【決定内容】障害厚生年金2級
Nさんは視力障害で身体障害者手帳の交付を受けていましたが、症状の進行により仕事に支障が出るようになったことから、障害年金の請求はできないかとご相談にいらっしゃいました。
お話をうかがうと、8年程前の初診から現在まで同じ病院に通院中でおられました。
障害年金を請求するうえでまずは今現在が障害年金上の障害状態にあることが前提ですが、初診日から1年6ケ月後の日(障害認定日)からすでに障害状態にあれば、その時に遡って請求することができます。
網膜色素変性症は進行性のご病気であることから、障害認定日の時にすでに障害年金上の障害状態にあったかは何とも言えず、当時は障害者手帳の交付は受けていないという状況でもありました。しかしながら、現在の診断書の依頼と合わせて障害認定日の診断書についても主治医に相談してみるようお伝えしました。
結果としてNさんは初診時からずっと定期通院していたものの、障害認定日の頃には診断書を書くにあたって必要な検査を受けていなかったことから、過去の診断書は取得することができませんでした。
また網膜色素変性症は先天性の病気のためご本人に出生時から現在までの状況を聞き取りして病歴就労状況等申立書を作成し、事後重症請求で障害厚生年金2級の受給が認められました。
Nさんの場合は障害認定日時の診断書が取得できず、当時の状態が障害年金上の等級に該当されていたかはわかりませんでしたが、当センターでは遡りの請求が可能かどうかについても検討させていただいております。ぜひご相談ください。
【当センターでのサポート内容】
・診断書のチェック、病院へ記載内容についての確認
・病歴就労状況等申立書の作成
・書類の取りまとめ、日本年金機構へ提出
・審査中の問い合わせに関する対応