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年金の請求事例

うつ病

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Dさんは11年前に仕事の多忙から、外に出るのが億劫になり会社を休みがちになりました。
病院を受診し投薬を続けていましたが、症状が改善しなかったため自分の判断で通院をやめていた時期もありましたが、その後ご結婚され県外に移り住み、慣れない土地での生活もあて調子の悪い状態が続いていました。帰郷し病院を受診したところすぐに入院となり、退院後も調子が悪いことから、障害年金を請求することにしました。障害年金を請求する際、その傷病に関わる初診日の証明が必要ですが、Dさんの場合初診から時間が経っていたことから、最初にかかった病院にカルテが残っていませんでした。それでもその当時の処方箋の領収書等をお持ちだったことから、その他にも初診日の証拠を集めて初診日を主張することにしました。こちらでお手伝いさせていただいた結果、初診日が認められて障害年金受給となりました。現在も治療を続けながら、ご家族の援助を受けてお子さんを育てていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明についての検討(初診の病院でカルテが残っていなかったことから、それ以外の記録から初診日について主張しました。)
・初診日に関する申立書の作成
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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気分変調症

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害基礎年金2級
【病歴概要】
Cさんはご家族の病気の看病と仕事との両立の中で精神的負担が大きくなり、抑うつ状態、食欲不振、不眠、興味関心の低下等の症状が現れ始めました。
会社を辞め、家族の勧めもあり病院を受診したところ、うつ病の疑いがあると診断されました。投薬治療を続けていましたが、症状がますます悪化していき、仕事をしたいができる状態ではなくなってしまいました。Cさんは最近まで他制度の受給があったことから
事後重傷請求で申請することにしました。そのため書類を提出した翌月からの年金を受給することができ、現在も受給しながら治療を続けてらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・請求方法の検討(以前他制度の受給があったことから事後重傷での請求を行いました。)
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出

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潰瘍性大腸炎による人口肛門造設

【請求傷病】潰瘍性大腸炎による人口肛門造設
【請求方法】認定日
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Bさんは3年前に肛門の痛みと発熱から病院を受診し、潰瘍性大腸炎と受診されました。
内科的治療を行っていましたが、限界となり人口肛門造設術を行いました。その後も腸閉塞等の症状により入退院を繰り返していました。療養のために傷病手当金を受給されながら休職中でおられましたが、障害年金の請求を行いました。傷病手当金と障害年金が重なった期間については、傷病手当金のうち年金額相当額を返還することになりますが、重なっていなければその分の年金を受給することができます。Bさんは人工肛門造設より1年以内での請求となったことから診断書は1枚で申請し、造設した日の属する月の翌月から受給することができました。傷病手当金の返還はあったものの、現在の状態だけで申請するよりも年金額が数ヶ月分多くいただけることとなり、受給後は職場復帰され、配慮された中でお仕事されながら治療を続けていらっしゃいます。

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陳旧性心筋梗塞によるICDの植え込み

【請求方法】事後重症
【決定内容】障害厚生年金3級
【病歴概要】
Aさんは9年前に胸の違和感から病院を受診し、そのまま入院、カテーテル治療を行いました。退院後、通院と投薬を続け、日常生活を送る上では特に不便はありませんでした。
しかし職場の産業医の指示もあり、病院で精密検査を受けたところ、血栓が見つかりその治療後、ICD(埋め込み型除細動器)を埋め込みました。Aさんは最初の受診から1年6ヵ月以上経過されてからのICD埋め込みとなったため、事後重傷請求で申請を行いました。Aさんは申請した月の翌月分からの年金を受給することができ、体調が落ち着いたこともあり復職されて、障害年金を受給しながらお仕事されていらっしゃいます。
【当事務所でのサポート内容】
・初診日の証明の取得
・診断書の取得(診断書チェック、訂正依頼等含む)
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・年金機構への提出、その後の対応

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医師が過去の診断書と異なる記載!脳出血による肢体不自由2級、初回入金額920万円

Mさんは、4年前に出張先のホテルで倒れ、救急搬送されました。
脳出血と診断され1か月の入院と、5か月間のリハビリの後退院しました。
リハビリを行いましたが、身体の左側に麻痺が残り、ほとんど動かせなくなってしまいました。
リハビリの病院で、症状固定の診断がされたため、その日が障害認定日となります。
障害者手帳は症状固定をした時点で診断書を書いてもらい取得していたため、障害年金様に同じ内容で診断書を書いてもらい、症状固定した日に遡って障害年金を請求をすることにしました。
障害認定日より1年以上経過すると、障害認定日時点と現在の症状について記載した診断書が1枚づつ必要となります。
すでにリハビリを行った病院から転院しているため、現在の症状は、現在通院している病院に書いてもらいました。
リハビリを行った病院で書いてもらった症状固定した時点の診断書は、障害者手帳を取得した時に書いてもらった診断書と内容が異なり、症状が軽く軽く書かれていました。
現在の症状の診断書とも整合性が取れないため、遡った時期だけ障害等級が現在の物より軽くなってしまう恐れがあります。
病院に問い合わせたところ、当時の担当医が退職したため、別な医師が書いたことにより異なった内容となったという説明でしたが、とても納得のいく説明ではありません。
このため、Yさんと一緒に診断書を少なくとも手帳を取得した時の診断書の内容と同じにしてもらう様に病院と交渉した結果、診断書を訂正してもらい、障害年金を請求しました。
結果、4年前の障害認定日に遡って障害等級2級の認定を受け、初回に約920万円が入金されました。

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