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年金の請求事例

脳梗塞による言語障害 あきらめずに請求した結果、障害手当金決定!

【請求傷病】脳梗塞による言語障害
【請求方法】事後重症請求(現在の症状での請求)
【決定内容】障害手当金
【入金額】約117万円
【病歴概要】
15年前に脳梗塞で倒れたBさんは身体(肢体)と言語に障害を負い、高次脳機能も患っていたため2年前自分で障害年金の請求手続きを行いましたが、残念ながらその時は不支給となりました。
今回当センターにご依頼をいただき障害年金の請求のお手伝いをさせていただくことになりました。
医療機関に確認したところ、身体(肢体)と高次脳機能は障害年金を受給できるほど重くないと判断されたため、言語の障害で請求を行うことになり手続きを行っていました。
請求のために医師に診断書を書いてもらいましたが受給できるかどうかぎりぎりのところでした。それでもあきらめずに申し立て書の作成等を行い何とか障害手当金の支給が決定し、2年分の年金が降り込めれました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診の証明(受診状況等証明書)の取得(県外の医療機関)
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医師に診断書についての確認や要望文書作成、提出
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、日本年金機構への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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うつ病(障害共済年金2級)

【請求傷病】うつ病
【請求方法】事後重症請求(現在の症状での請求)
【決定内容】障害共済年金2級
【決定年金額】約120万円
【病歴概要】
県外で公務員をしていたAさんは、宮城県内に住んでいる肉親が急に亡くなり、心の準備ができないまま実家に戻りました。落ち込んだまま葬儀等の対応をしてその後に職場に復帰しました。
休暇中の溜まった仕事を残業をしながらこなしていましたが落ち込んだ気持ちは回復せず次第に肉体的、精神的に疲弊していき、とうとう職場近くの精神科を受診することになりました。
その後休職を復帰を繰り返しながら仕事をしていましたが、退職し宮城県に戻ってきました。
当センターで県外の病院の初診の証明を代わりに取得したり、請求のための書類手続きを行い、共済組合に書類を提出しました。
約3か月後に決定通知書が届き、Aさんは障害基礎年金と障害共済年金(職域加算含む)を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診の証明(受診状況等証明書)の取得(県外の医療機関)
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医療機関に診断書の訂正依頼と記載方法のお願い
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、共済組合への提出
・決定後の年金受給についての相談対応

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精神遅滞(障害基礎年金2級)

【請求傷病】精神遅滞(知的障害)
【請求方法】障害認定日での請求
【決定内容】障害基礎年金2級
【決定年金額】781,700円
【病歴概要】
父親であるFさんは娘のSさんがもうすぐ20歳になるため、当センターに相談にいらっしゃいました。
Sさんは幼稚園に入るまでは特に気になることもなく育っていましたが、幼稚園の先生に言葉の遅れを指摘され調べてみたところ自閉症と診断されました。
小学校からは学校から個別指導を受けるようになり、その後は支援学校に通い現在は就労支援施設で働いています。
Fさんもお仕事をしながら最初は自分で請求手続きをしようかとも思いましたが、平日に市役所や年金事務所にはなかなか行けず土日や夜も対応可能の当センターをご利用になりました。
当センターでは間違いのない受給をするために特に病歴就労状況申立書の作成については可能な限り直接お会いしてお話を聞きながら作成し、その都度内容を確認していただきながら作成することにしています。
そのような対応をさせていただきながら病歴就労状況申立書や他の書類を作成し、年金事務所に提出しました。
提出後3か月程度で結果が出て障害年金を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・医療機関に診断書の訂正依頼と記載方法のお願い
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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関節リウマチ、肝硬変 1度自分で請求したが不支給(障害基礎年金1級)

【請求傷病】関節リウマチ、肝硬変
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害基礎年金1級
【決定年金額】974,125円
【病歴概要】
Bさんは過去に関節リウマチで障害年金を請求しましたが、当時はまだ症状が障害年金を受給できるほどの重さでなく、
障害等級に該当しないため不支給となりました。
その後関節リウマチの症状は悪化し現在では車いすの生活となっている上に肝硬変も患う様になっていました。
見たところ、関節リウマチは障害等級2級以上には該当しそうです。肝臓の症状が障害等級2級以上であれば、
関節リウマチが障害等級2級に認定されれば併合認定となり障害等級1級となります。
関節リウマチは整形外科へ診断書を依頼し、肝臓については内科に症状の重さを確認しました。
医師からは肝臓の症状は障害等級3級以下との判断をされ、併合認定の対象とならないため今回は関節リウマチのみを
請求することになりました。
書類を作成し申請したところ障害等級1級で認定されました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査(整形外科、内科)
・医療機関に初診日の証明の依頼
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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網膜色素変性症 初診日がわからない!どうする!(障害厚生年金1級)

【請求傷病】網膜色素変性症
【請求方法】事後重症請求(現在の症状)
【決定内容】障害厚生年金2級
【決定年金額】約220万円
【病歴概要】
網膜色素変性症は網膜に異常をきたす遺伝性、病気で個人差はありますが失明する方もいらっしゃいます。しかも、年十年もかけて悪化していくことの多い進行性の病気です。
Aさんも10年以上前に夜間の運転が見えにくいので何となく眼科に通ったのがこの病気の初診日でした。
初診当時はそれ以外に自覚症状もほとんどなかったため、近所のクリニックに数回通っただけで不定期に通っていました。ある時医師に網膜色素変性症の疑いがあると言われ大学病院を
紹介されました。
当時していた仕事も忙しかったこともあり、その後も不定期に通院していました。
徐々に視力が失われ、現在はほとんど視力を失ってしまいました。
そんな時に当事務所にいらっしゃいましたが、初診の病院ではすでにカルテがないため初診の証明ができないと言われ非常に困っていました。
大学病院に確認したところ、カルテには初診の病院の初診時に関する記述がないと言われていましたが初診の病院の紹介状があることがわかりました。
当初は病院(医局)の方針で紹介状は開示していないと言われていましたが粘り強く交渉を続けついに紹介状を開示していただけることになりました。
紹介状には時期だけの記載で具体的な日付が入っていなかったため、申立書を作成し初診の証明としてそれを提出して請求しました。
Aさんの初診の当時は厚生年金と国民年金の加入時期が混載していた時期で認定が非常に気になりましたが、添付した申立書で何とか障害厚生年金1級を受給できることになりました。

【当事務所でのサポート内容】
・障害年金についてのご相談
・請求方法のご提案
・初診日調査
・医療機関に初診日の証明の依頼、交渉
・医療機関に診断書の依頼と記載方法のお願い
・医療機関からの問い合わせ対応
・診断書のチェック
・病歴就労状況等申立書の作成
・初診日に関する申立書作成
・他の書類も取りまとめ後、年金機構への提出

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